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遺産の相続

遺産を相続するさい(例えばマンションの部屋や証券などなど) これらは実の息子などに贈与しなければいけないのでしょうか?それとも法律などでちゃんとそのほか、例えば自分の姉妹や孫などへの相続にする事は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • bajon
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回答No.3

No2です。 公正証書で作成しておかれれば、作成時に公証人からのアドバイスもありますので安心だと思います。また、遺言の中で遺言執行人(遺言の内容に従って実行する人)を弁護士さん等に指定しておかれれば更に安心かと思います。

budegon
質問者

お礼

遺言執行人は確かに弁護士など専門家に頼むと安心できますね、公正証書で作成することも絶対に大切だと認識しました 知りたかった情報なので数回にわたって教えていただいてありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.2

自分の死後、自分の財産をどのように分けるか決めておくのを遺言相続といい、遺言書を書いておく必要があります。遺言書がなければ、またあっても無効な遺言書であれば法定相続となります。 法定相続となった場合、遺産を引継げる人は民法で決まっています。基本になるのは、配偶者と子どもですが、子がなかったり、配偶者がいなかったりすると、両親や兄弟姉妹が相続します。 従って、法定相続と異なる相続をさせたい場合は、遺言を残しておく事が必要です。

budegon
質問者

お礼

ありがとうございます 緊急に知りたかったことなので大変助かりました やはり遺言書とゆうのが大きな力を発揮する部分があるのですね やはり有効な遺言書とゆうのは安全のため弁護士などに立ち会ってもらって、などの形が安全でしょうか?

  • urankun
  • ベストアンサー率22% (39/177)
回答No.1

 遺言がなければ、法定相続人にしか相続されませんが、遺言書があれば他の人への相続も可能です。  もちろん、息子さんとかには一定割合は相続の権利は残りますが(遺留分)。

budegon
質問者

お礼

ありがとうございます やはり遺言が大きな役目を果たすとゆうことなのかなと思います 遺留分とゆうのはいったいどういったものでそれは法律で定められている絶対的なものでしょうか?