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念書の効果について
マルクと申します。どうかよろしくお願いします。 実は『念書』というものの効果について分からなくて悩んでいます。 「養子縁組を約束した念書がある!」 私の父(某法学部卒)が突然そのようなことを言い出したのです。 入り婿の立場である父は祖父の死後の相続権が無いことで家内での立場が弱くなると思っているのか、なにかにつけて「母の相続分は夫婦の共有財産だ」とかなんとか言っておりましたが身内でなにを言うのか・・・と、誰も相手にしていませんでした。 しかし、娘の私や、母の目の前で「2分の1の相続権がある!」と母の死が大前提であるにもかかわらず、豪語する様子に、最近では恐怖すら感じます。 祖父もそのような父の性分が分かっていたからこそ養子縁組をしなかったのでしょう。 しかし、つい昨日のこと、父が既に亡くなった私の祖母(母方)との間に将来養子縁組を約束した『念書』を持っている、・・・と。 現物の有無は定かではありませんが、もし本当にそのような念書が存在するなら、祖父はその約束事を履行しないといけなくなるのでしょうか? 法律の知識が無い私や母はそんな法律的な専門用語に振り回されて困っています。 こじれた場合、調停等の手続きもあると聞きました、が、そもそも『念書』の効果がどのようなものなのかが分かりません。 どうか教えて下さい。お願いします。
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まず、念書はそれ自体はなんら法的拘束力はありません、ただ裁判になったときに証拠として意味があるのです。 細かい説明をすると分からなくなってしまうと思いますので省きますが、万が一お父様に「どこにそんなことが書かれているんだ!」と言われた場合困ると思いますので根拠となる法律だけ書きます。 結論として質問者さんのお母様が養子縁組の同意をしなければ原則養子にはなれません。 これは民法796条に書かれています。 しかし、そのお母様の同意なしに養子縁組の届出が受理されてしった場合には『お母様が養子縁組されたのを知ってから6ヶ月以内』に取消しの請求をすれば取消しが認められます。 これは民法806条の2に書かれています。 ですから、これらを前提にするとその念書にお母様の同意が書かれていなければ(書いていないと思いますが)その念書は訴訟で提出をされても証拠にはならない物になり同時にお爺さまも履行しなくてよい、というか出来ないということになります。
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- foetida
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まったく気にする必要はないと思います。 養子縁組をする念書が存在したとしても、実際に養子縁組をしたわけではないので、もちろん養子縁組同様の効果は生じません。 お父様に可能なのは、念書を武器にして養子縁組がされなかったことによる損害賠償請求訴訟を起こすことです。 婚約などの場合は、ある程度損害賠償が認められる場合が多いですが、この場合は無理でしょうね。 婚約と違って、実際に損害が発生しているわけではないですし。
お礼
答えていただいてありがとうございます! 「裁判になれば俺が勝つんだぞ!」というのが父の口癖です。 私や母には不透明な『法律』を振りかざされるとやっぱり恐くて・・・。 大丈夫なんだと分かってほっとしました。
- himawari223
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おはようございます 専門家ではないので、詳しいことは判りませんが、役所と共産党の事務所には、弁護士無料相談があります。 相続のことで、相談したいと言えば、相続に強い弁護士に相談できます。 戸籍謄本を持って行くと(出来たら、念書のコピーも)、正確な答えがでるし、今後の対策も教えてくれます。 知識武装をして、頑張って下さい。また、父親の出す書類や、わけの解からない書類等には絶対に印鑑を押さない事を他の家族に言っておきましょう。
お礼
弁護士さんの無料法律相談のことは耳にすることはあっても期間が限定されているものだと思っていました。常時相談に乗ってくれる所があるんですね! なんだか心強いです。 印鑑のことも気をつけるようにします。 アドバイスありがとうございます!
お礼
「どこにそんなことが書かれているんだ!」 間違いなくいいますね。 そしてそこに突っ込まれてすぐには答えられないのが悔しいところです。 教えていただいた民法の条文を探して母にも安心してもらおうと思います。 とても分かりやすく書いていただいて感謝しています。ありがとうございます!