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勘当することは出来るか?
現在の法律で「息子を勘当する」ということは可能でしょうか? ここで「勘当」とは、「相続からはずす」(相続出来ないようにする)という意味です。
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できません。 今の民法では、親をぶん殴って親のカネを盗んで飛び出したきり戻ってこない子供Aも、「アンタ私の財布を盗んだでしょ」とか罵詈雑言・糞便をぶつけられて泣きながら世話をした子供Bも、 権利は「平等」です。 平等というのは、「撲ってカネを盗んだAには相続させない」と、親が遺言すれば、Aの相続分を法定相続分の半分にできますが、それは孝行息子・娘のBも同じだ、という意味です。 「Aの行く末が心配だ」「お金がなくなると人様に迷惑をかけるだろう」と言って、一生懸命働いていて自分で生きているB、自分たちの世話をした優しいBには相続させず、親不孝のAに相続指せようとする親もいる、と耳にしたことがあります。孝行なBは法定相続分の半分しかもらえません。 但し、義務は、例えば税金の取立通告などの義務は、長男ダケに通告が来ます。長男が払うと、税務署の日誌には「相続人全員から法定相続分に従って払ってもらった」と書くようです。 それが、法律の定める「平等」です。
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相続から外すことは可能です 相続人が非相続人に対し、暴力をふるうなどの不利益な行動を起こし 相続排除が認められれば、相続権を失わせる事が出来ます ↓ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E5%BB%83%E9%99%A4 ただし、相続権が無くなるのは相続排除に指定された人だけ もしその息子が結婚して子供が生まれれば、その子供に相続の権利が発生します 俗にいう、代襲相続と言うもので、相続権利が息子を飛び越えて 権利がその子供に移行してしまうと言う事です
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参考になりました。 有難うございます。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
親を継続的に、虐待するようだと、勘当することが出来るようです。 裁判官が、証拠を元に判断します。 廃除(はいじょ) 自分の意思で、「○○には相続させない」と家庭裁判所に認めてもらうことです。
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- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
現代、勘当という制度はありません。 だから不可能です。 江戸時代は、親子は連帯責任を負わされたので その救済手段として勘当、という制度があったのですが、 現代では、個人責任が原則ですので、勘当という 制度は廃止されました。 ここで「勘当」とは、「相続からはずす」(相続出来ないようにする)という意味です。 ↑ 民法891条892条の場合を除いては、遺言に よって遺留分限度まで減らすことは出来ますが、 相続から全く外すことはできません。 (相続人の欠格事由) 第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、 又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。 ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは 直系血族であったときは、この限りでない。 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、 取り消し、又は変更することを妨げた者四 詐欺又は強迫によって、 被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、 又は変更させた者 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 (推定相続人の廃除) 第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。) が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、 又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、 被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
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今回の回答は大部分が「不可能」となっていましたので、すべて正しい答えでした。 ということでベストアンサーを選ぶのは困難だったのですが、むりやり一つを選びました。 ベスト以外の人には悪しからず・・・。
- nekosuke16
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現行法に勘当という制度はないですね。 明治憲法以前には、確かに制度としてあったようですが、今は言葉だけが効力を持たず、名残として残っているに過ぎないですね。 今の法律で成人した出来損ないの息子から完全に相続権を奪うとすれば、家庭裁判所による相続廃除だけだと思います。 ただ、申請(審判)が通るためには、よっぽどの事情が必要だと思いますよ。
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- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
遺留分を主張されたら、最低半分は渡さなければなりません。
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- stray-dog1990
- ベストアンサー率18% (98/540)
できます。 ただ、最低相続権で僅かに相続できたような。はっきりしなくてすみません。 合法的に相続権を無くすことはできます。 ただ子供が出産、つまり孫がいると孫には相続権があるので、そこも気を付けないといけないですね。
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