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遺留分を貰う方法は?
- 遺留分は六年経過後でも受け取ることができますか?
- 相続時に遺留分の話が出てこなかったが、依頼すれば解決する可能性がある
- 遺留分を受け取ることで弟の困窮を解消したいが、現在余裕がない
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質問者が選んだベストアンサー
法律の専門家ではありませんが・・・。 実子ではない親戚へ相続、どのように相続させたのでしょうか? 相続できるのは、法定相続人か遺贈で指定された人だけです。 遺贈というのは有故んによるものです。 実子がいれば、亡くなられた方の配偶者と実子たち以外に相続の権利があるように思いません。 可能性があるとすれば、養子ぐらいでしょう。養子は実子と同じように権利を持ちますからね。 ただ質問者様は親戚と書かれています。養子であれば養子と書くことでしょう。 このように考えると、相続の権利を持たない親戚に財産を渡すということは、相続人からの贈与と考えると思います。相続税がかからなくても贈与税がかかります。しかし、日本では贈与を受けた人に課税されるため、あなた方は知らない可能性はあります。 >欲しけりゃくれてやれと思って、黙ってハンコを どのような書類にどのような形で捺印をされたのでしょうか? 実印で印鑑証明書付ではありませんか? そのような書類に捺印をしておいて、遺留分があるのを気づいたから財産を返せというのは、よほどのことがない限り通用しないのではありませんかね。 税理士は税の専門家にすぎません。ですので、相続の専門家ではなく、相続税の専門家なのです。 その税理士は誰が依頼されたのでしょうか? 公務員や裁判官ではないのですから、依頼者と利益を反するあなた方のためのアドバイスは基本的にしないと思いますよ。 贈与を受けた人が依頼した税理士であれば、あくまでも贈与税の専門家としての対応にすぎないことでしょう。その税理士が弁護士や司法書士資格を持たない限り、不動産の含む遺産分割協議書の作成も代理ができないと思います。相続税の試算はサービスで行ったのかもしれませんね。 ですので、税理士に不満を持つのはお門違いというものです。 そもそも、遺留分について他の解答にあるように生前の贈与や遺贈によりあなたの権利が侵害された場合には、子ではこの権利の半分までを遺留分として補償しているにすぎません。 あなたがはんこを押したということは、どちらにも該当しないように思います。遺留分を求められる状況ではないと思います。 したがって、遺留分を求めることは難しいでしょうね。 ただ、あなたがはんこを押す際にだまされたということであり、その騙されて失った権利を返せということであればわかります。しかし、十分なことが押印した書類に書かれていたはずですよ。それを覆してだまされたとする飲む難しいことだと思います。 一応、税理士を目指した経験と税理士事務所で働いた経験があります。 相続の権利や争いについて相談されることがありますが、基本的に専門外であり責任をとれないため、アドバイスなどしません。しかし、顧客の状況によっては、専門の領域外で責任が取れないという前提で、簡単な権利についてや書類や言葉の説明程度はさせていただきます。 高い授業料を取られたことになりそうですが、不動産は高額なものであり、簡単に納得できるものではないでしょう。時間で相談を受けてくれる弁護士も多いはずです。 親族関係図を作成し、当時の書類でわかることをまとめて相談しに行きましょう。
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- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
> 公正証書による相続です。 お書きになられた範囲で判断するに、遺留分権は1年の短期時効で消滅してます。その期間内に内容証明郵便なり減殺請求した証拠はありますか。 > 遺留分のこととは別に、もう一つその公正証書の遺言に大変 > 紛らわしい記述が見つかりました。そこを突いて、… どういう記述かわかりませんが相続法にあかるい弁護士と相談されてください。勝ち目があると判断してもらえば、お金のかかる民事訴訟でしょう。 ご兄弟の困窮は、扶養の問題で解決するものです。養子縁組がとかれてなければ、話し合い、応じなければ家裁の調停に持ち込めます。ただし過去の相続は関係ありません。現在の資力等で判断します。
補足
減殺請求はしていません。
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
お父さんの相続で、実子でない親戚に相続させたとありますが、これは、お父さんの遺言で相続させたのでしょうか。それとも、お父さんに遺言はなくて、相続人の話合いで、その親戚に相続させたのでしょうか。 この点は、重要なことです。 遺留分減殺請求は、生前贈与又は遺贈によって遺留分が侵害されたときに、初めて認められる権利です。 遺産分割によって,本来の相続分を受けられる、あるいは、少なくとも遺留分を満たす遺産を取得することができる場合には、遺留分侵害はありません。 ですから、お父さんの遺言があって、それによって、自分の相続分が遺留分未満しかもらえなかったということであれば、遺留分減殺請求はできますが、遺言がなくて、遺産分割で十分に取得することは可能であったにもかかわらず、いわば権利を放棄する形で、他の相続人に多く分配したということであれば、そもそも遺留分の侵害がないので、遺留分減殺請求はできません。
お礼
御回答ありがとうございます。
補足
公正証書による相続です。 しかも、養子縁組までしてすべてをもらって知らんぷりです。 人としての良識を疑います。 遺留分のこととは別に、もう一つその公正証書の遺言に大変 紛らわしい記述が見つかりました。 そこを突いて、もう一度遺産分割を調停なり裁判でやり直すことは可能でしょうか? お時間が許せば、再度の御回答をお願いします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>遺産の遺留分は六年経過して貰うことは… いつから 6年が経過したのですか。 相続の発生から、つまり父の旅立ちから 10年は経過していず、かつ、あなたが相続の発生を知った日から 年が経過していなければ、遺留分減殺請求を起こすことは可能です。 言い換えるなら、この 年ほどの間、あなたは父の旅立ちを知らされていなかった場合は可能、という話です。 某司法書士さんのサイトがわかりやすくまとまっています。 (関係者ではありません) http://minami-s.jp/page010.html >当時は我々は欲しけりゃくれてやれと思って、黙ってハンコを… 当時というのが、相続が発生した時点のことを指すのであれば、1年はとっくに過ぎていますので、今さら遺留分うんぬんは無理です。 >相続時、そのような話は税理士がいたにもかかわらず… 税理士は税の専門家であって、相続問題、民法の専門家ではありません。 >相続に詳しい弁護士に依頼すれば何とか… その実子ではない親戚へ相続させたことが、重大な法律違反の元に行われていたことが今になって判明したとかでない限り、出し遅れの証文は誰も相手にしてくれません。
お礼
御回答ありがとうございます。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>最近になって、法律上「遺留分」というものがあると知りました。 民法第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 >当時は我々は欲しけりゃくれてやれと思って、黙ってハンコを押しました。 「日付が入った遺産分割協議書にハンコを押した」と言う事は、遅くとも、その協議書の日付が上記の「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」の証明になります。 >大半の遺産である土地を 相続による不動産登記変更をしたので、登記変更時に、法務局に遺産分割協議書を提出している筈です。 法務局では、登記変更に関わる関係書類の保存期間を「30年」と定めていますから、登記変更時に提出した遺産分割協議書も、30年保管されます。 従って、相手方が、手元にあった遺産分割協議書を処分してしまったとしても、法務局に行けば、遺産分割協議書の謄本(写し)を入手できる筈で、その遺産分割協議書の日付を元に「時効である」と主張して来るでしょう。 つまり「もう、どうにもならない」と言う事です。
お礼
御回答ありがとうございます。
お礼
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