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念書の立会人が死亡
他人同士が交わした念書に立会人がいるのですがその立会人が死亡したらその念書の効力はなくなりますか。それぞれに署名捺印してありますが印鑑証明はとってなくて3人だけで交わしたものです。
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>この場合でも裁判の対象となるのですか。 この場合がわかりませんが…念書があるにしろ口約束にしろ、契約行為には変わりありません。が、それを証明するものがなく、どちらかが「そんなものに同意した覚えは無い」と言えば、裁判にして証拠を提示し、司法の判断を仰ぐ必要があります。 第3者やそれ相応の機関が介入していれば、それを防ぐことはできます。 相手がごねなければ、裁判をする必要は全くありません。
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片方でも、「そんなの記憶にない」と言ってしまえば揉めるので、裁判になって信憑性を争わなければならないのですが、それで効力がなくなるといった類のものではありません。口約束でも契約は法律上は守られるべきものです。立証するのが困難だという場合に、公正証書は証人がいるので、揉めずに済むこともあるし、強制力を持たせることで、裁判などの時間がかかる手続を省くことも出来ます。 公正証書にするにはお互いの了承がもちろん必須で、立会いが原則です。不可能な場合は書類をそろえればいいので、公証人役場に問い合わせてみると教えてもらえますよ。
- outerlimit
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念書は、それを作成した時点で そこに記載されていることを、関係者全員が了承したことの証明です また、立会人の署名は、関係者全員が承認したことを立会人が確認したことの証明です ですから、立会人を含め、関係者のどなたかが亡くなっても、その効力に影響はありません (関係者の死亡で効力を失う等の記載があれば、それが優先します) 原則は、印鑑証明は関係ありません しかし、印鑑証明が無い場合、「その念書は誰かが勝手に作ったもので、承認していない」と主張された場合には 面倒なことになります 印鑑登録された印鑑を捺印し印鑑証明が添付されていれば、そのような主張はできません(本人の承認の意思がなければ、印鑑証明付きの捺印はできませんので) 立会人が健在ならば、立会人の証言が有効ですが、亡くなっている場合には、勝手に作ったとの主張が容易になります(自筆署名であれば筆跡鑑定等の対抗措置も可能ですが、効果があるかは判りません)
お互いが認めていれば効力がなくなることはありませんが、揉めるような気がするのであれば、公証人役場で公正証書にするといいですよ。 立会人が公的な存在になると思ったらわかりやすいかと。 また、公正証書には強制力を持たせるものも存在します。
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ありがとうございました。立会人はすでに亡くなっています。この場合現在状況が変わったので一方がその念書はもう了解しがたいとなれば立強制力はない状況ということでしょうか。(法的にまでは効果がない)
お礼
ありがとうございました。 「口約束でも契約は法律上は守られるべきものです。」 この場合でも裁判の対象となるのですか。