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相続による預金解約
初めてなものでよくわかりません。教えてください。 遺産分割協議書を作成して銀行に行ったら銀行の専用の遺産分割協議書 に全員(共同相続人)立ち会いの下で記入していただかないとダメと言われ困っています。やっとのおもいで協議が整ったのにまた共同相続人が集合しなければいけないなんて、遠隔地者が多いのに・・・ そんなに銀行てきびしいんですか?遺産分割協議書にて解決する方法はないのでしょうか?
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- dr_suguru
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回答No.1
>そんなに銀行てきびしいんですか? 自分とこの書式があるがための建前論でしょう。 遺産分割協議書の「原本」提示であれば問題ありません。 窓口ではダメ 上司に言いましょう。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 そういえば対応した行員は30歳前後の若い方でした。 上司の方に直に相談してみます。