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遺産の相続に関する質問
- 遺産相続についての質問です。現在独り身のAさんが、妹に遺産を相続させたくないと言っており、代わりに私の祖母に譲りたいと考えています。しかし、血の繋がっていない祖母が相続することは法律的に問題はないのでしょうか。また、遺産相続には優先順位があり、血縁者には最低限の相続が保障されていますが、祖母が相続する場合も同様に適用されるのでしょうか。
- Aさんは、祖母が死んだ後は弁護士に全てを任せると言っています。祖母はAさんの家に週に1,2回ほど行っており、定期的に訪問することは問題ないと考えていますが、他人の遺産相続に首を突っ込むべきではないのか疑問に思っています。祖母の自由にさせるべきか、それとも断固として引き受けるべきか判断に悩んでいます。
- 遺産相続についての質問です。Aさんは妹との関係が悪く、遺産を相続させたくないと考えています。そのためAさんは、代わりに私の祖母に遺産を譲りたいと言っています。ただし、祖母は血の繋がっていない他人であり、遺産相続には血縁関係が関わる法律があるはずです。祖母が相続する場合、妹にはどのような権利があるのか、祖母が関与すべきか迷っています。
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質問者が選んだベストアンサー
ご心配されているのは、法定相続人の遺留分ではないでしょうかね? 法定相続人の相続分を大きく侵害するような遺言書を作る場合に、相続人や受遺者の間で問題となるということです。 しかし、遺留分の減殺請求を行うことができるのは、直系と配偶者に限られ、親や子と配偶者だけだったと思います。ですので、相続人が妹や妹の子(AさんよりもAさんの妹が先に亡くなった場合)がどんなに相続権を求めたとしても、請求する権利はないため、Aさんの意思である遺言書がすべてに優先されることでしょう。 人様の遺産相続におばあ様が首を突っ込んでいるのではなく、Aさんがあなたのおばあ様に渡したいという意思があるだけです。 ですので、おばあ様の意思よりも、Aさんの意思が大切であり、Aさんの意思に条件がつくなどというのであれば、おばあ様が考えることだと思います。 ただ、Aさんにアドバイスするのであれば、遺言書は少しでも法的な要件を満たさなければ、無効となります。法律を勉強して作成するか、専門家や公証役場に依頼すべきことだと思います。 また、遺言書はいくらでも書き換えが可能であり、新しい日付のものが優先されます。 もしものときには弁護士が対応するからということであれば、遺言執行人として弁護士へ依頼していれば、心配不要でしょう。 また、おばあさまということは、Aさんが渡したい相手も相応の年齢でしょう。そのような人に財産を残しても意味があることなのでしょうか? 私がAさんのような立場であれば、感謝の気持ちでおばあ様に渡したい気持ちをおばあ様の理解のもとで、おばあ様の子や孫への遺言が良いようにも思います。そうしないと、おばあ様やその子の財産次第では、相続税などの負担が二重に三重に生じて、せっかくの気持ちが目減りしてしまいますからね。 最後に、おばあさまはAさんの妹さんから恨まれる可能性もあると思います。ですので、妹さんなどにも幾分かの遺産を残したうえでおばあ様へ遺贈するような形が良いかもしれません。受け取ったら人間関係で気づ付くなんて、迷惑なことでもありますからね。
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- chinpooo
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たしか遺言書いときゃ、 親や配偶者子供以外に遺留分の縛りはなかったんじゃなかったかなあ。 まあそれは他で確認してけれ。 まず、他人が誰に遺産を残そうがそいつの勝手だ。他人がごちゃごちゃ言うなだ。それよりおまえ自身が稼ぐ努力しろ。 と言いたい。 但し、そうはいっても違和感を感じるのは、その相手が91歳だってことだ。 どの程度の資産かわからんが、 相続した直後に相続が発生しかねない程の大金(うん億以上)の場合、 結局、日本一の泥棒である国に納税する為に相続するようなもので、 そんなことする奴はバカだと感じる。 まあ百万単位程度の小金ならどうでもいいのでは。 普通の91歳ならそこまで金の欲求もないと思うが、死ぬまでのこづかい程度をあげるならよいのではないか。 まあ、もし俺にそういう話きたなら、たぶん5億以上の現金化しやすい資産でなければ、気持ちだけ受け取っておく。 それ以上なら、状況に拠って頂くかな。
お礼
お礼遅くなってしまって申し訳ありません。 この件に関しては、ひとまずなんとかなりそうです。 回答ありがとうございました。
- AR159
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財産をだれに譲るかは本人(被相続人といいます)の自由です。本人の意志が最優先されます。 ただし、法定相続人には「遺留分」というものが認められており、例え被相続人が誰か一人に遺産を残すと遺言しても、その何割かは貰う権利がありその権利のことをいいます。 『血の繋がっている人間には最低何割かの相続が法律で保障されていませんでしたか?』のことです。ただしこの遺留分は、被相続人の兄弟姉妹には認められていません。 つまり、Aさんの妹には遺留分を請求する権利がないので、文句をいうことはできません。 確かに他人の相続に巻き込まれて、ひょっとするとその妹から何だかんだ妨害が入るかもしれませんが、法的には何の問題もありません。 ただし、そのためにはAさんの遺言書を完全なものにしておく必要があります。 弁護士の指導のもと公正証書で遺言書を作成し、弁護士に預けておくのが確実です。妹から「偽物の遺言書だ」と言われないようにすることが大切です。
お礼
お礼遅くなってしまって申し訳ありません。 法定相続人、遺留分… 兄弟姉妹には認められていないのですね。勘違いしておりました。 参考になりました。 回答ありがとうございました。
お礼
お礼遅くなってしまって申し訳ありません。 首を突っ込む、という書き方は少し語弊がありました。 昔から他人の役に立とうとしては面倒事を抱え、その度に私や他の家族がなんとかしてきたので、今回も何か起きるのでは?と少し身構えていました。 とりあえず、祖母は今回の話を受けるということで決着しました。 今後どうなるかは、慎重に見守っていきたいです。(何事もないとは思いますが) 回答ありがとうございました。