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一時金受け取り後の退職で雇用保険の受取は?

知人に相談されたのでよろしくお願いします。 退職後すぐに、職安から紹介された職場で雇用されたそうですが、 (年末年始は多忙で退職をきりだせないため)3か月間の試用期間中に退職したいそうです。 本人も不満があるそうですが、どうやら退職勧告的な指導もあったそうです。 雇用保険は一時金として受け取ってしまったそうですが、こんな場合、 残りの雇用保険を受け取ることはできないのでしょうか? また、自主退職、退職勧告でも違いはあるでしょうか? 専門家の方に教えていただけたらと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>雇用保険は一時金として受け取ってしまったそうですが、こんな場合、 残りの雇用保険を受け取ることはできないのでしょうか? できます。 総給付額から今まで受給した額と再就職手当を引いた額の日数を受給することができます。 受給期間は先の離職の翌日から1年なので、それを超えた日数は受け取ることができません。 既に受給資格が確認されている離職に対する失業手当なので 今回の離職の仕方は関係ありません。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

特例一時金(出稼ぎ等)特例被保険者の場合に適用:認定当日の失業だけで支給。 高齢求職者求職一時金:60歳超で離職した場合に適用。60歳超で離職すると雇用保険には加入出来ない為保険料清算的な一時金に。

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