退職時一時金(雇用保険)申請について
10年前に田舎の小さな会社に、一般事務員として入社しました。
約一年後に取締役総務部長と言う肩書で、役員となりましたが、仕事の内容は特に変わらず、総務・給与・事務などをして来ました。
給与の名目は基本給の代わりに役員報酬になって、月額は1.4倍程度に増えましたが、賞与は無くなって、年収は100万円程度増加となりました。
他にも役員はいましたが、社長の身内以外は兼務役員として雇用保険料の支払いもしていましたので、私も雇用保険料は控除と納入をしてきました。
但し給与明細の支給項目は他の役員同様、役員報酬のみです。
仕事の内容は、交代制の昼休み電話当番から、助成金の申請までやりましたが、会社の経営方針に関わる事は、社長や専務が決めてほかの役員は決定された方針に沿って受け持ちの仕事をこなす流れです。
先月、事情により退職する事になり、後任者には退職一時金(65歳は超えているので失業保険は対象外で一時金)を受給する為の離職票を
商工会へ発行依頼するよう頼んで、退職しました。
(社会保険や退職時の書類作成は商工会へ委託していた)
数日前に、後任者より連絡があって役員報酬100%の役員は、兼務役員ではないので退職一時金の対象にならない。との商工会からの見解を通知されました。
商工会へは3月に年に一度、労働保険料算定基礎賃金等の報告書を提出しており、その書類には役員で雇用保険被保険者扱いの者欄に毎月の人数と支払金額も書いてあります。
十年以上(自分の入社前から)兼務役員として雇用保険の納入実態を把握していながら、一時金の支給申請の段になって「それはできない」と言われるのは、商工会に対して納得できません。
この問題は、ハローワークへ持ち込んで白黒付けるべきか、商工会との間で決着つけるべき話でしょうか?
自分がハローワークを味方につけて、退職一時金を手にする為にはどのように動けばよいか、教えて下さい。
商工会を経由しないで、会社に離職票を発行してもらう手もあるかと思っています。
仮に退職一時金が無理であれば、雇用保険料の返還請求はできますか?
それは前職の分も対象になりますか?
お礼
やはりそうですよね。 無駄足にならずに済みました。 回答いただきありがとうございました。