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雇用保険について詳しい方教えて下さい。
雇用保険について詳しい方教えて下さい。 私の友人が会社の圧力(いわゆるパワハラ)により退職させられようとしています。 ある事情により「退職届を書け」と怒鳴られ、「印鑑押して○日の○曜日迄に持って来い」と言われたそうです。その時、「ここで自主退職しといた方が後々仕事に就くとき有利だし、解雇だと何処も雇ってくれない」とも言われたそうです。 おまけに会社の私物ロッカーを勝手に開けられ、携帯電話の通話履歴やメールの送受信履歴等も見られたそうです。 本人は「上司は嫌いだけど会社、仕事は好き。だから会社には行きたい」と望んでいます。 只、本人が働き出して約4ヵ月なのです。 こんな場合雇用保険の受給資格はあるのですか? 自主退職したときと、会社都合により退職した場合はどう違うのですか? また、もし仕事復帰して嫌がらせを受けたり、極端に仕事量が減った場合どう対処したらよろしいですか? 詳しい方どうか良きアドバイスを宜しくお願い致します。
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雇用保険については参考URLをご覧ください。 質問文に書かれてる内容が一方的ですから会社側のお話も伺わなくては即断できないです。 ロッカーを勝手に開けられ・・・云々は、通常考えられない事態で、その方の行動そのものが常軌を脱したものがあると会社側に判断されたものがなければ考えにくいです。 どうも、文面から察するに、会社に非があるのでは無く、その方に非があるように見受けられます。 入社4ヶ月は、前職も無い4ヶ月ですか? 失業保険の受給をお考えなら、4ヶ月だけの加入では受給権はありません。
- ziziwa1130
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雇用保険法 (基本手当の受給資格) 第13条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。【則】第18条 《全改》平19法0302 特定理由離職者及び第23条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。 3 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。 従って、残念ながら受給資格はありません。自己都合退職と会社都合退職との違いは、失業給付の際の3ケ月間の給付制限(その間失業給付はありません)の有無と、所定給付日数の違いです。ただし、その離職事由(自己都合退職か会社都合退職)は、離職した企業が発行する離職票に企業が記載するものですから、企業閉鎖や倒産による解雇の場合を除き、自己都合退職にされる可能性が大きいですね。解雇の場合でも、 >また、もし仕事復帰して嫌がらせを受けたり、極端に仕事量が減った場合どう対処したらよろしいですか? 弁護士にご相談されてみるという方法もあります。 雇用保険法 http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM 雇用保険法施行規則(法の条文中の「厚生労働省令」) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html
お礼
詳しく教えて頂き本当に有り難う御座います。 色々と参考にさせて頂きます。
お礼
私もはっきりとした事は分かりませんが、以前その上司の仕事で失敗したらしく、それから嫌がらせを受けてたそうです。前職はどうなのかも分かりませんが、その旨をお伝え致します。 どうも有り難う御座いました。