- 締切済み
退職届と雇用保険
試用期間中に、腰痛で欠勤していたところ、今日付けで退職ということになりました。退職届を出すように言われたんですが、出す必要があるのでしょうか?また、今の職場に来て一ヶ月で退職になってしまった場合、雇用保険はどうしたらいいんでしょうか?前の職場に問い合わせてと言われたのですが・・・。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#24736
回答No.1
試用期間中であっても、試用期間が14日を超えている場合は、事業主が即日解雇をする場合は、30日分の解雇予告手当の支給が必要です。 又、解雇をする場合は退職届を提出するのではなく、事業主から解雇通知を貰うことになります。 退職届を提出すると自己都合の退職となってしまいます。 失業給付を貰うには、雇用保険に加入していた前勤務先を退職してから1年以内であれば、前勤務先での雇用保険の加入期間と通算して6ケ月以上の加入期間が有れば、失業給付を受けることが出来ます。 この場合は、2ケ所からの離職票を職安に提出して、失業給付の申請をします。 失業給付は、会社都合の解雇であれば、失業CUE府の申請をして7日後から受給できます。 自己都合の場合は、会社都合と違い3ヶ月間の待機期間が必要になります。 解雇予告手当がは嫌われない場合は、労働基準監督署か、労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。