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雇用保険について
雇用保険は65歳になって保険料支払いが免除になっても65歳になる前から嘱託で働き続けた場合、例えば68歳で退職したら雇用保険はもらえるのでしょうか?もらえるとしたら通常の退職直前の半年の給与を元に一時金で支給されることになりますか?また年金は65歳過ぎれば雇用保険と併給できますか?
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- coco1701
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回答No.1
・雇用保険関係 通常の失業給付ではなく「高年齢求職者支給金」として一時金が支給されます 要件・・65歳以前から引続き、同一の事業所で雇用されていた場合 金額・・1年以上の雇用で、基本手当日額の50日分が一時金として支給 参考:高年齢求職者支給金の説明 http://tt110.net/13koyou2/P2-kourei-kyuusyoku.htm ・年金との関係 老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給していても、高年齢求職者給付金(一時金)は支給されます