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一時金受け取り後の退職で雇用保険の受取は?
知人に相談されたのでよろしくお願いします。 退職後すぐに、職安から紹介された職場で雇用されたそうですが、 (年末年始は多忙で退職をきりだせないため)3か月間の試用期間中に退職したいそうです。 本人も不満があるそうですが、どうやら退職勧告的な指導もあったそうです。 雇用保険は一時金として受け取ってしまったそうですが、こんな場合、 残りの雇用保険を受け取ることはできないのでしょうか? また、自主退職、退職勧告でも違いはあるでしょうか? 専門家の方に教えていただけたらと思います。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
回答No.1
社会保険労務士の楚山です。 一時金、というのはおそらく「再就職手当」のことかと思われますが、その前提で回答させていただきます。 まず結論から申し上げますと、未受給分に相当する基本手当は受給できます。ただし、あくまで前職の離職にともなう給付となり、現職も3ヶ月以内での離職となることから、自己都合であろうと法人都合であろうと有利不利はありません。 具体的な受給可能残日数については、前職の離職に際し認定された受給可能日数から、再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数を差し引いて求められます。 このとき注意しなければならないのは、残日数分の受給が可能といえども前職の離職にともなって算定される受給可能期間までとなる点ですが、それも前職離職後すぐに再就職したのであればクリアされています(残日数分すべて受給可能)。 ご参考になれば幸甚です。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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お礼
回答ありがとうございました。 早速友人に連絡してみます。