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雇用保険被保険者証について
- 雇用保険被保険者証について教えてください。職安での再発行方法や前職が送ってくれた通知書についても知りたいです。
- 雇用保険被保険者証の再発行を経験した方にお聞きしました。再発行されるものは退職した会社が交付するフォーマットですか?
- 雇用保険被保険者証の再発行について詳しく教えてください。また、前職が送ってくれた通知書にはどのような内容が含まれているのでしょうか?
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当方、民間企業で働く人事労務担当者です。 一応、社会保険労務士の資格を持っております。 被保険者側からの再発行手続きを代行したことはありませんが、知識の中でお答えいたします。 因みに、被保険者証が無くても再就職先がその気であれば雇用保険の手続きは滞りなく完了いたしますよ。 A1 法定の様式番号(「様式第7号」となります)と言う物が定まっているので、再発行された場合も同様の細長い物になると考えます。 A2 私が行った雇用保険の資格所得手続きの中には、この被保険者証を紛失した状態のケースを何回か経験しております(直近では約3年前)。このとき、被保険者の本人確認が済めば、ハローワークの職員が加入届出書に従前の雇用保険被保険者番号を記入して手続きを進めてくれ、後は機会から出てくるのを数分間待つだけです。 このことから、当人が再発行の手続きを行った場合にも、本人確認が済めば発行に時間は要しませんので、当日発行と考えます。 【役に立ちそうなサイト】 http://helloworkjob.seesaa.net/ A3 (1)『雇用保険被保険者証資格喪失確認通知書』とは「離職票-1」のことですね。一般に『離職票』と言った場合に指す「離職票-2」は貰っていますか? https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e2_01.pdf (2)雇用保険被保険者証は加入手続きが済み次第会社が本人に渡さなければなりませんので、正しい事務手続きを行った場合には会社は所持しておりません【雇用保険法施行規則第10条など】。ですから、会社は辞めた労働者に対して被保険者証を渡すことは出来ません。 実際には『「被保険者証」「確認等通知書」「届出書」』がセットになったまま会社が保管しているのが多いと思います。この場合には、その会社が労働者にナニを渡せばよいのかを知らない可能性も考えられます。 > 前職の退職年月日が半年ほど違うようなので、 > できれば退職年月日を就職先に知られたくないそうです。。 雇用保険被保険者証には資格喪失日は印字するスペースが無いから[ http://tt110.net/12koyou1/P-hihokensyasyou.htm ] 、そちらを使いたいということですか。 再就職先に「紛失したから所持していません。」ではダメなのですか?上の方で書きましたが、被保険者番号不明でも資格取得手続きは可能です。 [再交付申請書類のダウンロード] https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=koyohohiSaikofuLink http://hokkaido-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/library/hokkaido-hellowork/hoken/yoshiki/hi01.pdf [手続き方法] http://www.koyou-hoken.net/hihokensaysyou.html http://www.gyousyo.sakura.ne.jp/0020.htm
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- sin824
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すいません。全部はわからないですが・・・ 1.通常退職した会社が交付するような感じです。 2.ハローワークで入社日退職日名前など書いて印鑑おして10分くらい待ったらすぐしてくれました。 (私も再交付してもらった経験があります) 3は分かりません。 ので、他の方の回答を待ってください。
お礼
ありがとうございます。切り取りできるタイプなんですね。 それがわかれば安心すると思います。
お礼
非常にわかりやすくご丁寧な説明をありがとうございました。 本日の朝一に、友人は職安に行き雇用保険被保険者証を 再発行してもらったそうです。 行き違いになり、申し訳ございません。 >(2)雇用保険被保険者証は加入手続きが済み次第会社が本人に渡さなければなりませんので、正しい >事務手続きを行った場合には会社は所持しておりません【雇用保険法施行規則第10条など】。ですか >ら、会社は辞めた労働者に対して被保険者証を渡すことは出来ません。 > 実際には『「被保険者証」「確認等通知書」「届出書」』がセットになったまま会社が保管している >のが多いと思います。この場合には、その会社が労働者にナニを渡せばよいのかを知らない可能性も >考えられます。 こちらも私自身が大変勉強になりました。 ありがとうございました。