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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは脱税になるのでしょうか?)

退職金非課税を利用した解散企業の資金移動について

このQ&Aのポイント
  • 2020年春に解散した零細企業の元社長が、退職金の非課税限度額を利用してオーナーに580万円をバックするよう指示されました。
  • 指示に従い、退職金1080万円が一旦元社長の口座に入り、その後300万円が手渡し、280万円が送金される形になります。
  • この方法は脱税になるのでしょうか?実行者の元社長は法に抵触することになるのでしょうか?

みんなの回答

  • invdtaro
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

オーナーが申告しなければ贈与税を脱税することになると思います。 贈与税は贈与を受けた側となりますので、指摘されるのは相手側だと思います。

keyboy533
質問者

お礼

invdtaro様 回答ありがとうございました。 そういうことだったんですね、税金を払いたくないので私の口座を迂回しているので、申告はしていないと思いますが、用心深いのでひょっとしたら、贈与税のほうが正規に解散手続するよりも税金の率が低く(?)、手っ取り早いので、この方法を選択したうえで贈与の申告をしているかもしれません。いずれにしても、一連の構図がわかったような気がしました。ありがとうございました。

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