• ベストアンサー

新しく会社設立時の、前会社の約束した支払いの義務

お世話になります お時間よろしければご意見聞かせて下さい。 今現在A社長の元、印刷部門を私1人で任されています。 私がこの仕事へ就職する前、 A社長の元、Bさんが1人で運営していたのを私が引き継ぎました。 Bさんが退職する際、A社長がBさんに約束しました。 「今迄の給与が少なかったのもあるし、退職金として30万を渡す。  でも印刷部門で売上が赤字なので少しづつ何年かかけて返す。」 そしてBさんから私に担当が代わり、2年半。 まだ1万もBさんに返していません。 そして、前々から印刷部門を譲ってもらう話があったのですが ついさっきA社長から今日中に決めて欲しいと電話がありました。 いくらで譲ってもらうとかはまた少しづつ話し合いだと思いますが、 その時社長が「Bさんに払うって約束した30万を私(kotori1010)が毎月2万づつでもBさんに返してもらうように」みたいな言葉がありました。 確かに社長は印刷部門には一切内容をタッチしてない言わばオーナーみたいな存在ですが、私はA社長の会社の社員として社会保険にも入り雇われの身です。印刷の機材、取引先、データ等は譲り受けますが会社名も代わります。 A社長ではなく、私が支払う義務があるのでしょうか? 私とBさんは今も仲良くしていて、義務があるのなら気持ちよく払うつもりです。 不明点、補足致します。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

登記上同一の会社を引き継ぐのであれば、代表者が変更されるだけで、債権債務はそのまま引き継ぐことになりますが、新たに登記した別会社としてスタートするのであれば、前の会社は別法人ですから法的な縛りはないはずです。

kotori1010
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 A社長の会社は今後も存続します。 私が退社後に個人会社を(登記はもちろん別)作るのに、なぜA社長がBさん雇用の時に約束したお金を私が支払う義務があるのかな…と疑問になったのでした。 昨夜社長と話合い、Bさんへの支払いは社長が払うとゆって頂きました。良かったです(-_-;) ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

譲渡価格がわからないのであれば、留保すべきです。

kotori1010
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が退社後に個人会社を(登記はもちろん別)作るのに、現在の機材や書類・取引先ルートの譲渡価格を話合いました。A社長のメインの業務と私が譲ってもらう印刷業務は全く別なもので、私が退社したらA社長には全てごみみたいな物ですが私には存在価値が有り、なんだか質問の「Bさんへ支払う30万」が含まれた譲渡価格に感じなくもないのですが、トータル的には妥当な金額なので応じました。 第三者を交えてじっくり本音で話し合いができたので良かったです。(^^) ありがとうございました。

関連するQ&A