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相続税について
オーナー社長である父が、残念ですが、余命3ヶ月を宣告されました。 会社は、息子である私が継ぎます。(会社の株は、私が個人で全て買い取り) 立場上、悲しんでばかりおれず、会社を含め後のことを考えています。 父が残してくれる財産は 現金 3000万円 土地建物 3000万円 退職金or死亡退職金 9000万円 です。相続人は母と子供2人です。 そこで質問です。 1 相続税の節税の方法をお教え下さい 2 亡くなる前に退職し、退職金として9000万円貰うのと、 社長のまま死亡退職金として9000万円もらうのと、 違いはありますか?
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- panis_556
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回答No.1
税務署行ってガイドラインを入手してください。 同族会社の場合の控除があります。 (当てはまるかわかりません) 相続を全部母親にすれば、16000万円まで控除できますが、 後に同じような問題になりますので 吟味したうえで分割協議されればと。 ザックリ1%の報酬で代書屋が代行します。 無料相談で一度相談されてみては。