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皆様、いつも大変お世話になっております。
皆様、いつも大変お世話になっております。 54歳の男性です。 この度、在職中に内定をいただき当初給与締日の翌日(給与カレンダー初日)より出社の予定でしたが、締日前からの出社でも構わないと言われております。 ご質問ですが、締日の翌日出社と締日の数日前前からの出社を比べた場合の特に給与面においての長所・欠点を教えていただけませんでしょうか?また年末調整書類は在職中の会社へ提出しましたが、そちらとの絡みも教えていただけると助かります。 以上、宜しくお願いします。
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- 177019
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「締日の翌日出社と締日の数日前前出社」給料計算する担当者が煩わしいだけの話です。年末調整は在職中の会社でしてもらって、「源泉徴収票」が出たら今度の新しい会社の方に提出して下さい。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
締日が何日かによって変わります。 月末が締日の場合は問題が起きる。 社会保険と厚生年金です。 もし締日が末日で翌日から勤務なのであれば、社会保険は翌月からということになります。 当然、給料からの社会保険天引きは翌月の締日の給与計算で行われます。翌月ひと月分だけです。 しかし、29日から勤務可、ということなら、その月も社会保険加入になりますので、数日分の給料しかないのに、社会保険および厚生年金の当人負担分が発生します。 普通、給与支払額より多いはずです。 お金を出して支払ってもらうか、あるいは翌月分に2月分を天引きしてもらうかということになります。 この数日は極めて重い話です。 ですから、もし月末締日なのであれば、締日翌日からの勤務にしてもらうほうが楽です。 もちろん、厚生年金を1月余計に支払って支給のときのたしにするというなら話は別です。 締日が10日とか20日というなら、早めに勤務可能ならそうしたほうがいい。 社会保険厚生年金は月単位ですから、天引きを受ける給料の原資を増やしておいたほうがいいからです。 年末調整は、結局それとは違う会社から給与が発生して、支払いが今年のうちなのであれば双方から源泉徴収票をもらい、自分で確定申告する必要があります。 あらたな職場の給料が実支払日が1月以後なのであれば、年末調整のままで構いません。
補足
ご連絡いただき有難うございました。 言葉が足りず申し訳ありません。 締日は15日で16日日から出社予定なのですが12日からの出社の場合を想定しております。度々申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
お礼
早速のご回答有難うございました。参考にさせていただきます。