• ベストアンサー

退職時の年末調整について

 12月20日で退職し、翌日より新しい会社に転職予定です。給与は20日締めの25日払いです。今の会社より年末調整の申告書を11月中に提出するよう言われていますが、現在の会社で年末調整が可能かどうかお教えください。もし出来ないようでしたらその方法もお教えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 現在の会社が年末調整を行う義務があります。

nanaboo7
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#2の者です。 申し訳ありません、#1さんの回答を読み違えていました、大変失礼いたしました。 #1さんは現在の会社で(前の会社と読み違えていました)年末調整する義務がある旨を書かれていますので、その通りとなります。 ただ、今の会社で年内に給与の支給がなければ年末調整はできない事とはなりますので、その場合は、私が#2で書いた通りの内容となります。 #1さん、大変失礼いたしました、本当に申し訳ありません m(__)m

nanaboo7
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得税法からいけば、前の会社では年末調整はできません。 (僭越ながら#1さんの回答は誤りです。) 年末調整について定めている所得税法第190条の冒頭部分のみ掲げます。 (年末調整) 第百九十条  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。 上記で、前提として、「その年最後に給与等の支払をする場合」とありますので、給与支給日(12/25)には在職していない訳ですので、年末調整はできない事となります。 仮に給与支給日に在職していたとしても、次のカッコ書きの「その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。」とあり、いずれにしても年内に別の会社に就職すれば、その時点で扶養控除等申告書は提出するはずですので、どう考えても年末調整の義務はありません。 ただ、現実には、新しい会社で年内に給与の支給がないのであれば、前の会社で年末調整してしまったとしても、さほど問題はないものと思います。 (もちろん年末調整して欲しくないのであれば、そもそも年末調整すべきではありませんので、年末調整せずに確定申告すれば良い事となります。)

関連するQ&A