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年末退職者の源泉徴収票について

会社の事務をしています。年末(12/30付)で退職される方の源泉徴収票について質問します。 12月の給与が確定し、通常通り年末調整を行いました。締め日の関係上、最終給与は1月になります。 この場合、今年度の源泉徴収票の途中退職者には、12/30と記入するのでしょうか???また、最終給与を1月に支払った後 源泉徴収票を発行するのですが、それには年度中(平成21年)の退職でないため、退職日は記入しませんよね? なんだか良く分からなくなってしまったので、どなたか教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • hinode11
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回答No.3

>この場合、今年度の源泉徴収票の途中退職者には、12/30と記入するのでしょうか??? 平成20年分給与所得の源泉徴収票には、 退職日の欄に「平成20年12月30日」と記載します。 >また、最終給与を1月に支払った後 源泉徴収票を発行するのですが、それには年度中(平成21年)の退職でないため、退職日は記入しませんよね? 平成21年分給与所得の源泉徴収票には、 摘要欄に「平成20年12月分給与、日割計算」 退職日の欄に「平成20年12月30日」と記載します。

risayuki
質問者

お礼

お返事いただいていたにもかかわらず、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 結果として、社会保険の関係もあり月末日の退職となりました。 平成21年の源泉徴収票に摘要を記入するとは思いつきませんでした!すごく勉強になりました!!本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#94859
noname#94859
回答No.4

No.1です。先の回答につき誤りがありますので、訂正します。 所得税法基本通達190条ー1の(4)で、 給与等の支払を受けるものが12月に支払期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した場合は、年末調整の規定(所得税法190条)の適用がされます。 退職後に他の所得があるかないかは、給与の支払者は考えなくてよいということです。 失礼しました。

risayuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 早々に御礼をしなければなりませんでしたのに、申し訳ありませんでした。 結局、社会保険との関係もあり月末日の退職となりました。 色々勉強になりました。

  • minosennin
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回答No.2

給与の支給日が翌月の場合は、年末調整の対象となる給与は前年12月分から、今年の11月分までです。(所得税法基本通達36-9) お書きの文面では、今年の1月分から12月分で年末調整をされているとも受け取れますが間違いありませんか。 もし、そうでしたら、次回の年末調整を11か月分で行うことで調整する必要があります。

risayuki
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございました。 説明不足な点があり、大変失礼しました。給与の計算日が、月末ではなく前月11日~当月10日分を当月末に支給することとなっていますので、今月末の支給をもって年末調整(12か月分)を行うこととなっています。 12/11~退職日までの分が来月の支給となりますので、来年分の源泉徴収票もすぐに発行することとなり、今年分の源泉徴収票に退職日の記載はするんだろうか?と疑問に思った次第です。  

noname#94859
noname#94859
回答No.1

まず、年末調整はその年内の収入を確定申告しなくても精算できるシステムだということを理解してください。 退職される方は退職後の12月31日に「収入がない」という事は、今はまだわかりません。 ですから極めて厳密にいうと、年末調整は「できません」 さて、12月分として支払われる来年一月に支払いを受ける給与は、平成21年分の退職される方の給与所得になります。 これは、退職される方が、来年新しい会社に入社されれば、そこで年末調整を受けるときに加算していただく金額になります。 ところで年末調整を受けられなかった退職された方の20年分の所得税精算はどうなるのかというと、確定申告していただくわけです。 退職が12月31日だということなら、年末調整を貴社でうけることができましょう。 但し、貴社が本年の一月支払い分給与は、昨年の12月分なので、19年分の年末調整に加算して計算してるということなら(つまり支払い月ではなく貴社のなかの月区分で年度を決めてる場合)、処理を上記のようにすると整合性が問題になろうかと思います。 この点はネットでの回答で処理すると間違いの元ですので、確実なところで税務署源泉所得税部門で確認されるといいと思います。

risayuki
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。 確かにご指摘の通り、12月31日に「収入がない」という確約はありませんね・・・。思いつきませんでした。 国税庁のHPを見たのですが、実務的な記載が分かりませんでした。ご指摘の通り、税務署に確認して見たほうが良さそうですね。ありがとうございました。