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作品名や作品に登場する固有名詞は商号に使えるか

「株式会社攻殻機動隊」「株式会社まほろまてぃっく」「ウサビッチ株式会社」 「株式会社公安9課」「株式会社ゼーレ」などといったように、作品名や作中に登場する固有名詞を、商号として使用することは可能ですか? 商標登録されている場合、社名を使って商標がカバーする範囲と重複した活動をしなければいいのですか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

そもそも、商標登録されているものを使うとなると商標権の侵害に当たる可能性があります。 商標権の許可を取ってからであれば許可の範囲内でそれをすることは可能かと思います、 ちなみに事業については、定款の目的に記載されている違法でないことであれば許認可等さえ取れば可能です。 ご参考にしていただければと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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