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商号をアルファベットにする場合
これから株式会社を登記します。 商号を「株式会社butterfly inc.」と“株式会社”以外を全てアルファベットの小文字で登記しようと思っています。おかしいでしょうか? またこの会社の支店をアメリカに開設する場合、登記の際は「butterfly inc.」で固有名詞と見なされるのでしょうか? またアメリカで登記の際に全て小文字で表記するのは可能なのでしょうか? そもそもアルファベットの小文字だけで表記している会社ってありますか?
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最初の1文字だけでも大文字にしましょう。 小文字だけだと固有名詞に取られない場合もあるかと思いますが。 ご参考まで
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- ok2007
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回答No.2
日本では、すべて小文字でも受け付けてもらえます。実際に、そのような登記もなされています。どの文字を大文字にするのかは自由であり、頭文字を大文字にする必要はありません。すべてを小文字にした商品名など、頭文字小文字の事例は多く存在しますので、そう拘る必要もないでしょうね。 アメリカの制度については存じませんので、ごめんなさい。
質問者
お礼
書き込みありがとうございました。 そうですね、他の文字を大文字にすることも考えてみます。
お礼
確かに、文章の中に社名が出てきた時に、会社だということがはっきりわからないことが多いですよね。 再度検討します。ありがとうございました。