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判決後の期限について

区が組合の金を使用したので、隣人が区を訴えました。その結果、判決は「区(被告)は原告(隣人)にOO円を支払え。」でした。そこで、隣人は今日、区長の所へ「OO円を払って欲しい。」と言いに行った所、期限があるからと断ったそうです。判決は10月26日にありました。これからの期限は何日になるのでしょうか?専門の方にお願いします。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 その判決はまだ確定していないはずですが、区とは控訴しない合意とかをしているのでしょうか?  ふつうはそのような合意はしませんので、「合意はナイ」として考えると、まだ判決は確定していませんね。  であれば、区はまだ控訴か上告ができますので、区はまだ支払う必要はありません。  ちなみに控訴できるのは「判決書が届いた時から2週間」以内ですので、10月26日の言い渡し日に判決書が届いたとしても、11月9日までは控訴できる(お金は支払わなくていい)ことになります。  実際に判決書が届くのは言い渡し日よりも遅れますので、確定日も遅れます。  確定して何日以内に支払うかは、判決書をよく読めば、書いてあると思うのですが?(隣人さんが支払い日についてまったく発言していないとは考えられないので)  急いで払ってもらいたい場合は、支払い完了までの利息(この低金利時代でも年利5%は大丈夫)の支払いも求めておくべきでした。 

dameojin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。被告が2週間以内に控訴するか如何にかかっているわけですね。ありがとうございました。

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