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損害賠償請求事件で賠償金が支払われません。

2010年にマンション管理組合の理事が、管理組合所有の商品券千円券400万円を紛失しました。 2017年に地方裁判所に、管理組合が原告となり当該理事の被告に対して損害買収請求を行い、被告は450万円を原告に所払う判決が出ました。 未だに、賠償金が支払われていませんが、どうしたらいいでしょうか?

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.4

> 民事執行手続の申し立てから返金までまで一括して請け負ってくれる会社、組織はありませんか、 > 弁護士に相談すれば一括してやってくれるのでしょうか? 法律上請け負えるのは弁護士と言う事になるので、弁護士に相談するしかありません。 金額が少なければ司法書士でも代理人になれますが、今回のケースでは無理です。

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

noname#259815
noname#259815
回答No.3

支払いの判決が確定しただけです 無い袖は振れません。 未だに、賠償金が支払われていませんが、どうしたらいいでしょうか? そのままだと時効になってしまいます 弁護士にでも相談してください

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

損害賠償請求事件の判決は支払に関して拘束力は無く、単に損害額を決めてくれるだけです。 被告側が任意で支払ってくれない場合は、差押えや強制執行を行う必要があるので裁判所に民事執行手続の申し立てを行う必要があります。 損害賠償の裁判で弁護士に依頼したのであれば、同じ弁護士さんに相談しましょう。 通常なら民事執行手続も一緒にやってくれると思うんですけど、話は無かったのでしょうか。

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

Yukie-Win
質問者

補足

任期2年の管理組合理事では、誰もこのようなことに対して積極的に動きません。 民事執行手続の申し立てから返金までまで一括して請け負ってくれる会社、組織はありませんか、 弁護士に相談すれば一括してやってくれるのでしょうか?

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12072)
回答No.1

再度弁護士に相談して、強制執行や差し押さえをすることになります 一般的に賠償金請求はここまでひとまとめの事案です

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

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