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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:判決文の意味を教えて下さい)
夫の不倫相手との慰謝料請求裁判の判決文の意味と請求金額について
このQ&Aのポイント
- 夫の不倫相手との慰謝料請求裁判で判決文が出ました。その判決文の意味とは何でしょうか。
- 夫の不倫相手に対して請求した金額はどれくらいが適切でしょうか。請求金額について教えてください。
- 現在は29万円が支払われていますが、残りの請求金額はいくらになるのでしょうか。請求金額について詳しく教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
判決で「165万円及び・・・支払え」となっているにも拘わらず分割で支払っているわけでしよう。 それならば、請求額は、貰っているお金が29万円ならば、136万円です。 あと、利息計算ですが、これは、まず、165万円に対する利息は、判決のあった日から第1回目の2万円の支払いがあった日までの期間です。 つまり、165万円×日数×年5%です。 次に第2回目の日まで163万円×日数×年5%です。 第3、第4と同じように計算します。 それらを全て計算し合計と残金を加算した金額が請求金額です。 「何時までか」は、最後に貰った日から請求した日まででいいです。
その他の回答 (2)
- tk-kubota
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回答No.3
>強気な弁護士さんだったら良かったな~なんて思ってしまいました^^; そんな弁護士は居ないです。 だって、債務者から執行停止があれば、一発で裁判所は認め、取消となることは明らかですから。 また、口頭弁論では相手の反論は認められていますが、確定した債務名義による執行の段階では反論を待つ機会は認められていないです。 そのうえ、入金があったことを伏せての執行申立は訴訟詐欺にもなりかねません。
質問者
お礼
上記の内容は私には少し難しく、理解できにくいです。m(_ _)m 今回、初めて弁護士さんと関わらせて頂いて 巷でよく耳にする 「極めて事務的だ」というものを体験しました。 まぁそうじゃないと仕事にならないですもんね、、。 ありがとうございました。
- toratanuki
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回答No.2
165万円請求してかまいません。 支払いがあった事実は、相手の抗弁ですから。
質問者
お礼
toratanukiさんのような強気な弁護士さんだったら良かったな~ なんて思ってしまいました^^; 回答ありがとうございました!
お礼
そなるほど! そういう計算の仕方なんですねー! 教えて頂いてよかったです。 詳しい回答ありがとうございました。