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銀行口座の差し押さえ

裁判で,被告は原告に○○円を支払えといった判決や和解が認められた場合, 被告がすんなり,支払ってくれなかったら,差し押さえ(強制執行?)たらよいのでしょうか? 私は原告ですが,被告の口座番号は知っています。(普通預金です。) お金がどれくらい入っているかは不明ですが, 被告は法人で,得意先へ送る請求書に記載されている振込先が たまたま手元にあったので,これがあれば何か手段があるかなと思った次第です。 もともと負けてもいいかなくらいの裁判なので,お金より判決を聞くことが目的なのですが, できたらお金も・・・と。 お金が入っていなかったらどうなるのか, 入っていなかったらどうなるのかを教えていたければ,大変ありがたいです。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

通常、裁判を起こす時は、仮執行の手続きは一緒に含める物ですし、遅延利息の条項も入れておくので、長引けば長引くだけ遅延利息が増える様に設定しておく物ですけどね。 口座の差し押さえは可能ですが、預金がなければ空振りになります。

noname#245847
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 得意先の振込先として請求書に書いてあるものなので 常にゼロということはないと思うのですが・・・ よく考えてみます。

noname#154129
noname#154129
回答No.2

>お金が入っていなかったらどうなるのか, 個人の場合においては、お金はないところからとれない、貯金残高が例えあっても、最低限の生活費としての貯蓄までは差し押さえ できない法令に改正されてますよね。 よって、お金を容易に借りられなくなり、審査も厳しくなりました。 差し押さえをする際には裁判所を必ず通さないと出来ませんから、差し押さえするあなたに、費用負担がかかり、とれない所から無理されるとその費用の方が高くついてしまうので、差し押さえを断念される人もいる様です。 企業など法人の場合、口座に預金がないことはあまりないのではないですか? 和解判決での差し押さえ? などあまり聞いたことありませんが、企業の場合、経営状態にもよりますし、社員を抱えていれば 差し押さえることが出来る口座も規定があるかも知れませんから、裁判されているのなら、担当弁護士さんがいらっしゃるはずですね。 ですので、弁護士さんご相談されたり、裁判所の説明をご拝読なさるなり、された方がよろしい問題ではないでしょうか?

noname#245847
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 和解判決でも,なかなか引き伸ばして払わなかったりしたら どうしたらいいのかな,と思っていたところでした。 また,担当者に聞いてみます。 ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

口座差押え以外にも、得意先より支払われることがわかっていれば、その支払金を差し押さえることはできます。 口座に、金がなければ「空振り」ということになります。

noname#245847
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 得意先からの支払いとは,,,それは初めて聞きました! 調べてみたいと思います!

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