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判決文って

裁判所の公開している判決文を読むと、 「被告は原告に対し○○円支払え」 といった主文があったりしますが、この場合に「○○円をいついつまでに支払え」とは書いてないですよね? それで、期限が無ければ命令された方も踏み倒す可能性があるのではないかと思うのですが、これを決めるのは誰なんでしょうか? 当事者同士で決めるのが普通なんですか?

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  • yachan4480
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回答No.2

当事者同士で決めます。 支払いが行われない場合新たに強制執行の申請を裁判所にします。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、裁判所で期限を決めた上で払わない相手が居るということでなく、 支払い期限の決定にすら応じない相手も居る、ということなのですね。 参考になります。

その他の回答 (2)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

普通金持ちは直ぐに払いますね。 損害賠償請求訴訟では通常何時から支払日まで年5%の遅延損害金を支払えとなります。 1000万円で1日1369円付きます。 1年で50万円。 貯金金利より遥かに良い金利です。 そして仮執行もその様に訴えれば付ける事も出来ますからね。 ない袖は振れないと言う人もいるでしょうが。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

おはようございます 一応、期限がすぎたから訴えるわけで、支払期限はすでに経過して いることになります。 (例外は、将来の損害賠償請求など) 踏み倒すといっても、強制執行はできるので、財産がある人からは 回収できますが、強制執行できない場合も多々あるようです。 判決でなく、訴訟上の和解等で分割払いを選択する場合もあります。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。