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60才以上の再雇用について

定年制度を60歳にしています。 再雇用を強く希望してるみたいなので、再雇用しようとしていますが、給料の方がいままで35万出していたのですが・・実質仕事もなく10万程度に落としたいと思っています。完全歩合制。委託。いろいろ考えているのですが・・知識不足のため実行できません。。 最低賃金に引っかからなくて。 10万程度にする方法ありましたら宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.4

完全歩合制、委託は雇用契約による再雇用ではなく、請負契約や委託契約になります。雇用関係ではなくなりますから、常勤の看護師としては認められないのではないかと思われます。また、出勤日数や勤務時間が他の労働者よりも短い場合も常勤の看護師として認められない可能性がありますから、まずは保健所?都道府県医務薬務課?(専門外なのでわかりませんが)で常勤看護師の範囲を確認されてはいかがでしょう。 なお、雇用関係でない完全歩合制や委託は、人の生命にも関わる看護業務を行う医療従事者にはなじまないのではと思います。完全歩合制というと、患者一人当たりいくらとか決めるのでしょうか。委託とは、看護業務を時間的拘束や医師の指揮命令をせず、他の看護師からも独立して、一定の仕様書に基づいて業務委託するのでしょうか。厚生労働省の指導対象にならないでしょうか。労働者派遣法でも同様の理由で、診療所など医療現場の医師や看護師等は派遣事業を行ってはならないとされていますから。(労働者派遣法第4条第1項第3号及び同法施行令第2条第1項) あくまで雇用契約に基づく再雇用で考えられた方がいいと思います。

  • k996maki
  • ベストアンサー率31% (13/41)
回答No.3

担当する仕事がないのであれば、再雇用はすべきではないのでは? どれほどの規模(人数)の職場(部署)かのもよるとは思いますが、損益上の金額よりも、他のメンバーのモチベーションへの影響を考えると私だったら再雇用はしません。 また雇用契約(労働契約)でなければ、賃金という考え方も必要なく、最低賃金も関係なくなります。 本人の意図が社会保険の加入も含めた「雇用契約」を望むとなると労働時間によって加入要件がありますので、それも加味しなければなりません。 まず本人の本意を聞いてみるべきではないでしょうか。 それにしても仕事をしないのに給料をだせる会社とは羨ましい限りです。 でもその費用、毎月10万円のローンやリース代と考えるとなんとももったいないし、他の社員に還元したほうが良い経営といえるのではないでしょうか。 本人への温情、功労賞てきなものであれば、いっそ退職金の年金払いとしてあげてしまったらどうでしょう。 とにかく、仕事を与えないのは不思議ですし、本人も納得しないのでは。。

bartenn
質問者

補足

説明不足ですみません。 診療所を営んでおります。 診療所で最低2名の正看護師(常勤)が必要になっています。60歳を越え、定年となると診療所じたいが開けなくなってしまいます。(開くと違法になります) 新しい人を入れる予定はありますが・・ 準看護師とかパートでしたら、開けない可能性がありますので・・そこで再雇用という決断をしました。 雇用契約(労働契約)ではない位置づけはどのようになってるのですか??たびたびすみませんが宜しくお願いします。

noname#95628
noname#95628
回答No.2

すいません、先の回答の訂正です。 17日以上が最低日数ですから、 4,140円×17日=70,380円 が最低月給となりますね。 それですと、通勤費にもよりますが、10万円以内に納まると思います。

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 現在勤め先にて、ご質問のような件を担当している者です。 最低賃金に引っかからず、月額10万程度・・・ということですので、まずは勤務時間や勤務日数の調整をする必要があると思います。 通勤費・諸手当を含めて10万程度ということになりますと、その分を差し引く必要もあります。 それと、再雇用を希望されている方が、今までどおり保険に加入されることをご希望なら、そちらとの調整も行わなければなりません。 なかなか難しいですよね。 1.まず、お住まいの地域の最低賃金を調べましょう。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm で、最低賃金の求め方など、色々なことを調べられます。 ぎりぎりの額に設定しておくと、改定のたびに勤務時間等を調節する手間がかかりますので、最低賃金+50円程度(10円未満切り上げ)の額で時給を設定すれば大丈夫だと思います。 2.次に、1で求めた時給から1給料月内の勤務日数を割り出しましょう。 この時注意しなければならないのは、保険に加入されることをご希望の場合「正職員の4分の3以上の勤務日数と勤務時間」が必要になることです。 例えば正職員の1日あたりの平均労働時間が8時間だとすると、6時間がボーダーラインです。 6時間×(最低賃金+50円)=賃金日額 10万円÷賃金日額=1ヶ月の所定勤務日数 というのが、一番簡単な求め方かと思います。(かなり乱暴ですが。) あとは、これに通勤費や諸手当を足せば、おのずと1ヶ月の賃金が決まると思います。 私の勤め先を例に挙げて説明しますと、1年間の変形労働時間制を採用しているため、 <1ヶ月の所定労働日数> 正社員の1年間の所定労働日数÷12ヶ月×4分の3より、1ヶ月17日以上 が、保険加入のボーダーラインです。 上記より、 6時間×(最低賃金637円+50円) =6時間×690円 =4,140円 10万円÷4,140円=25日(端数切り上げ) となり、この額に通勤費を足した額を支給します。(家族手当など、通勤費以外の諸手当は対象外と定めてあるので、支給しません。) そうすると、大体月給11万円くらいになります。 ご参考になれば幸いです。

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