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再雇用の給与について

今年2月に定年を迎え、そのまま3月から同じ職場 同じ仕事にて再雇用となりました。 営業職にて、これまでと同じ担当で全く仕事内容は変わっておらず、ノルマに近い目標値もあります。 しかし、賃金はこれまでの1/3以下であり、週5日勤務も同じなのにバイトの方がましなくらいな給与です。 これって、同一労働同一賃金の原則から思いっきり外れていると思うのですが、どうなんでしょうか? 他の企業では、再雇用の賃金も3割から悪いところでも5割減くらいだと聞いています。 嫌なら辞めてくれという会社のスタンスのようですが、労基局とかに訴えるとか訴訟するとか手間のかかることよりは辞めて他を探した方が良いようにも思われます。 みなさまのご意見をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#242248
noname#242248
回答No.7

違法になるようです。 再雇用(継続雇用)の条件として賃金を25%相当に減らす提案をしたのは不法行為にあたるとして、最高裁判断がされています。 働き方は変わらず、賃金を下げることは違法のようです。 http://www.kannosrfp.com/blog/1611/

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その他の回答 (6)

noname#231758
noname#231758
回答No.6

再雇用と言っても一度退職しています。退職金もらったでしょ。会社にとっては、これほど都合のいい人員はいませんからね。給料安くて済む。仕事教える手間がない。気に食わないならやめてしまえと思うだろうが、その年で新たなる仕事探すのは難しい。または今までの仕事を活用したくても、経験者であればどこでも歓迎してくれると思ったら大間違い。今までのやり方が通用するわけでもない。プライドが許せないと言ったら続けられない。どちらにするか割り切るしかないな、

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  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4106/9303)
回答No.5

長年おつかれさまでした。 支給額に従って所得税や社会保障費が下がっても住民税は前年度分と同じなので 手取りがぐんと少なくなりましたが、住民税は1年間の辛抱ということで、健康保険と厚生年金の継続は大変ありがたいと感じています。 配偶者には60歳までは3号保険者の優遇もありますし 健康保険に被扶養者制度があるのがとても助かっています。 それと雇用保険加入者の「高年齢雇用継続給付」の給付対象になりましたのでこちらから2ヶ月に一度、元の給料の15%にあたる給付金(非課税)が振り込まれています。 「雇用保険の加入期間が5年以上あり、60歳から65歳未満の雇用保険の一般被保険者である、賃金が60歳の誕生日の前日付の賃金よりも75%未満」という要件を満たせば申請できます。お調べになってみてください。 いったん退職した場合は高齢者対象の 「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」という制度があります。事前にお調べになるか、ハローワークで相談してください。 転職をお考えでしたら社会保障費が全額自己負担にならない職場を選ぶようお勧めします。国保・国民年金の負担額は思っている以上に家計にとって打撃です。 特に退職後は前年度の所得が基準になりますので、1年間だけなんとか今の給与で辛抱するという選択肢もアリだと思います。 良い方策が見つかりますようお祈りします。

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  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7995/21384)
回答No.4

当社も大体そんなもんですよ(笑)。その地区の最低賃金より やや多めでしかない、ってことは結構あるようです。 ちなみに、高年齢雇用継続給付金ってのがあって、給与が大きく 下がると、役所から補助金が出ます(私ももらってます)。また 在職老齢年金って制度もあったりします。この辺の詳細はこちら https://www.knoki.net/1708251 http://hokenstory.com/zaishokurorei-nenkin-hayamihyo-simulation/

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

最近、裁判の判決か何かあったように思います。 定年延長であっても、同様の職務内容であれば、賃金の大幅減は違法であると。 丸子警報機訴訟もあるし、おおよそ3割減までが最大限かと思います。

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  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (2016/7725)
回答No.2

>再雇用の給与について >仕事内容は変わっておらず、ノルマに近い目標値もあります。 >しかし、賃金はこれまでの1/3以下であり >同一労働同一賃金の原則から思いっきり外れていると思うのですが、どうなん>でしょうか? その通りだと思います。 厚生労働省では、同一労働同一賃金に関して、(以下抜粋) 「仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの」としています。 しかし、「去年、労働政策審議会から法律案要綱の答申、法律案を平成30年4月に国会へ提出」のようです。 従って、大企業は2020年度から、中小企業は2021年度から開始される見込み のようですね。 年金対策で、55才→60才→65才→70才(検討中)と、受給時期の 後倒しは足早に進んでいますが、法律が追いついていないようですね。

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  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.1

>みなさまのご意見を >労基局とかに訴えるとか訴訟するとか手間のかかることよりは辞めて他を探した方が良いようにも (状況改善の確実性もないでしょうし、そういうのを含め、手間をかけたくないのならば)はい。そう思います。

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