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遺留分減殺請求の分割払残高の相続

いつもお世話になっております。 よろしくお願いいたします。 1.兄弟に遺留分を分割支払中の被相続人が急逝した場合、その残金の支払い債務は、他界した被相続人の相続人達が引き継ぐと考えて良いのでしょうか。(相続人が相続放棄しないと仮定した場合) 2.その場合、残金は「負の遺産」として,被相続人の資産から「減算」できるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • f272
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回答No.1

(1) その通りです。 (2) できます。

tusi
質問者

お礼

ありがとうございます。 助かりました。

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