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遺産分割と遺留分のことについてです。

遺産分割と遺留分のことについてです。 どうも混同して曖昧になります。 1)遺留分と遺産分割は、同じ金品を算定対象にするのでしたか。 2)遺留分の侵害がなければ、遺産分割の協議の必要はないのですか。 3)遺留分減殺と遺産分割は、別々の対象テーマですか。 4)遺留分の侵害の対象となる「生前贈与」は生涯遺産に加えるのですね。 5)相続3年以内の「生前贈与」が対象になるのは遺留分侵害のないときの遺産分割の場合ですか。 6)遺産相続にあたり、遺留分侵害がなければ申立てテーマは全くないことになりましか。 ーー 箇条書きに問題をあげての混沌としてしまいます。 具体事例を挙げますと・・・ 20年前に5000万円の生前贈与を受けた 4年前に2000万円を亡父から借りた 死没2年前に亡父の通帳を残額ゼロにして3000万円を別の別人口座へ移行した。 30年前に亡父の宅地に新築してそこを自宅に20年間ほど生活を営んだ その他が想定されて、上記の箇条書きにしました。 質問者が混とんとして質問しているので理解に苦しむところが多々と思いますが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tosh1125
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回答No.4

 遺産分割は、被相続人が死亡して相続が開始された場合に行われます。  相続が開始されるのは、遺言がある場合とない場合がありますね。  遺言がある場合に、その遺言によっても、侵害できない最低限のラインが「遺留分」です。  たとえば、父親が、晩年若い女性に入れあげて、財産すべてをその女性に遺贈するなどという場合や、後妻さんには一円も残さずに、子供たちだけに相続させるというような遺言があると、法定相続人は、法定相続分の2分の1までは、遺留分減殺請求ができて、全額遺贈とかすべて一人に相続させるというような遺言等の効力を「一部認めない(厳密な法律的意味合いではないです)」というわけです。  つまり、遺留分とは、「法定相続分」を前提とした上で、その半分は、いくら被相続人が自らの財産の自由処分の最後の機会として遺言をしたとしても、相続人の遺留分として侵害できないよーというのが法律の規定になっています。  ですので、遺産分割とは次元が異なるのです。  遺言による分割指定が遺留分を侵害しているようであれば、当然、遺産分割(協議)の過程において、遺留分減殺請求が可能になるので、時間的な流れでは、「一緒に検討されるべき」モノではありますけれども。  遺留分の考えが「法定相続分の半分」ということですから、当然遺産分割の対象となる「相続財産」すべてを対象として、その割合によって具体的な相続分が算出できます。  「同じ金品」の意図するところが分かりませんが、相続財産は一緒ですよね。具体的な遺贈のどの部分を減殺請求するか?ということをおっしゃりたいのでしょうか?  次に、遺留分侵害がなかったとしても、遺産分割(協議)は必要な場合はあります。    遺言がない場合に行われる遺産分割(協議)の際には遺留分の問題は表出しないのが通常です。  つまり相続人がどう分割するかを話し合うということですから、自分の主張をする場面ですからね。  誰が何を相続するか?ということに集約された協議の中で、「家と会社は兄貴がもらうのはいいんだけど、遺留分程度の現金で俺はほしいなー」という事実上の話題にはなるかもしれないですけれども。  あとは、特別受益の問題と減殺対象の遺贈などを混乱されているようですし、借金は債権として財産が残るのでこの話題とは次元が違うと思うので、答えられません。  

vsh89225
質問者

お礼

具体的な説明で理解しやすく有難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

追記。   例えば、相続人が長男Aと次男Bの2名のみで、長男Aが >20年前に5000万円の生前贈与を受けた >4年前に2000万円を亡父から借りた >死没2年前に亡父の通帳を残額ゼロにして3000万円を別の別人口座へ移行した。 >30年前に亡父の宅地に新築してそこを自宅に20年間ほど生活を営んだ としよう。   ここで、長男Aが次男Bに対し「父が残した財産は、今、俺が住んでいる家の土地だけだ。土地の半分に相当する金をお前にやるから、土地は全部俺が相続する。その代わり、相続税は俺が全部払うよ」と言って、次男Bが納得すれば、話はそれでオシマイ。   次男Bが納得せず「お前、生前におやじからお金貰っただろ。それには目をつぶるから、その代わり、土地を2つに別けて、それぞれに名義変更しよう。そして、俺の土地にお前の住宅が建っている事になるから、俺に毎月、借地代を払ってもらおう。じゃないと遺産分割協議書にはサインしない」って言って、長男Aが「う~む。仕方が無い。それでいいや」って納得してしまえば、話はそれでオシマイ。   「遺留分が」とか「分割協議が」とかって法律的な話になるのは「どっちかが納得できない時」だけになる。   そういう訳で、質問者さんの質問は「大事な前提が抜けている」ので「意味を為さない」のですよ。

vsh89225
質問者

お礼

有難うございました。 辻褄の合わない表現などがあって申しわけありませんでした。 ただ、遺産分割協議とかは、法的な境界線ではなく当事者の合意があれば「どうにでも・・・」といいますね。

回答No.2

>1)遺留分と遺産分割は、同じ金品を算定対象にするのでしたか。 対象はどちらも「相続財産目録に書かれた物」がすべてです。   >2)遺留分の侵害がなければ、遺産分割の協議の必要はないのですか。 ぶっちゃけ「遺留分の侵害」などという用語はない。てゆか、相続には「侵害」と言う概念なんか無い。   それに、話が逆。「遺言や分割協議に不服ならば、遺留分に満たない分を請求する事ができる」って法律が決めてるだけ。相手がその請求に応じるかどうかは、また別の話。   >3)遺留分減殺と遺産分割は、別々の対象テーマですか。 まったく別のテーマ。遺言があって遺産分割協議がない場合も、遺留分減殺請求は可能。   >4)遺留分の侵害の対象となる「生前贈与」は生涯遺産に加えるのですね。 「生涯遺産」などという用語もない。   「生前贈与された分を、相続財産目録に載せても良いかどうか?」は「相続開始から3年以内かどうか?」だけで決まる、ってだけ。   「生涯遺産に加える」って文章が意味不明なので、回答不可能。   >5)相続3年以内の「生前贈与」が対象になるのは遺留分侵害のないときの遺産分割の場合ですか。 生前贈与と遺留分は完全に無関係なので、この質問は意味不明。   遺産相続には「侵害」って概念が無いので、更に意味不明。   >6)遺産相続にあたり、遺留分侵害がなければ申立てテーマは全くないことになりましか。 遺産相続には「侵害」って概念が無いので、この質問は意味不明。 >具体事例を挙げますと・・・ 具体例を挙げても無意味。   遺産相続に際し、相続人の誰かが「納得できん」って言えば、どんな遺言も無意味だし、どんな分割協議も無意味になる。   あとは「納得できん」って言った人、言われた人が「法に従って、どう行動すべきか」だけになる。   例えば「遺留分より取り分が少ないから納得できん」のなら「遺留分減殺請求」をすればよい。   例えば「遺留分よりは取り分が多いが納得できん」のなら「遺産分割協議書に署名捺印しないでゴネる」とか。   言われた方は、例えば「納得してもらえるように説得する」とか「納得できるように分割内容を変える」とか「法廷で争う」とか。   相続ってのは「全員が納得しているなら、遺言も法律も関係無し」なので、全員が「それでいい」って言えば、遺留分も分割協議も出る幕が無くなる。   逆に言えば、遺言や分割協議が「法に従った模範的な物」であっても、だれか一人が「それじゃ納得できん」って言えば、そこで手続きが頓挫する。   誰かが納得できずに居れば、分割協議書に相続人全員の署名捺印が揃わないので、そのまま、相続手続きが何年も進まない、なんて事も起きる。   要点は「全員が納得できるかどうか?」であって、遺産内容や生前贈与の具体例を出されても、何の意味もない。   法律が必要になるのは「誰か、納得できないって人が出た時」だけ。そして、法律は「全員の妥協点の模範」になり、全員が妥協できない場合に「法の名において全員に強制する根拠」になるだけの存在に過ぎない。

vsh89225
質問者

お礼

謝辞。無頓着な質問部分や用語の使い方があって済みません。相続1期生で全くの素人。弁護士へも相談も何度かやりましたが、未だに物覚えがわるい状態です。 ただ、説明されている文面上の意味は大まかに理解しています。

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回答No.1

弁護士の先生に、一万円ぐらいを支払うと、詳しく教えてくれますよ?

vsh89225
質問者

お礼

謝辞。ただ、別の回答者にメモしましたが、弁護士にも市民相談室にも相談したりで既に1万円以上。

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