- ベストアンサー
遺産分割と遺留分のことについてです。
遺産分割と遺留分のことについてです。 どうも混同して曖昧になります。 1)遺留分と遺産分割は、同じ金品を算定対象にするのでしたか。 2)遺留分の侵害がなければ、遺産分割の協議の必要はないのですか。 3)遺留分減殺と遺産分割は、別々の対象テーマですか。 4)遺留分の侵害の対象となる「生前贈与」は生涯遺産に加えるのですね。 5)相続3年以内の「生前贈与」が対象になるのは遺留分侵害のないときの遺産分割の場合ですか。 6)遺産相続にあたり、遺留分侵害がなければ申立てテーマは全くないことになりましか。 ーー 箇条書きに問題をあげての混沌としてしまいます。 具体事例を挙げますと・・・ 20年前に5000万円の生前贈与を受けた 4年前に2000万円を亡父から借りた 死没2年前に亡父の通帳を残額ゼロにして3000万円を別の別人口座へ移行した。 30年前に亡父の宅地に新築してそこを自宅に20年間ほど生活を営んだ その他が想定されて、上記の箇条書きにしました。 質問者が混とんとして質問しているので理解に苦しむところが多々と思いますが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8812/19983)
回答No.3
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8812/19983)
回答No.2
- from_0k
- ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.1
お礼
具体的な説明で理解しやすく有難うございました。