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遺留分減殺請求する場合の相続放棄

またまた質問おねがいいたします 何度か遺留分減殺請求のことで質問をしましたが、これは兄が生前贈与を受けているからです。 親の遺産そのものとしては、現在、返済中の総額60万円だけです。 それを相続するのは兄ですか? また私も遺留分減殺請求で得た6分の1を、その借金を受け継ぐわけですか?10万円を払わないといけませんか? 要するに、遺留分減殺請求をしておきながら、相続は放棄ということでよろしいのでしょうか? 検索してもわかりませんでした。 よろしくおねがいいたします。質問公開しましたので、直近の過去質問2つをおよみいただけましたら 今回の文章が悪くても、お分かりいただけるかと思います 本当によろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”親の遺産そのものとしては、現在、返済中の総額60万円だけです。”      ↑ 借金が60万ある、相続財産ははこのマイナスの遺産だけだ という意味ですね。 ”また私も遺留分減殺請求で得た6分の1を、その借金を受け継ぐわけですか?  10万円を払わないといけませんか?”      ↑ 借金を相続した場合は、法定相続分の割合 に応じて負担することになります。 相続人が二人いれば、遺産の分配がどうであれ 30万ずつ払わねばなりません。 不公平の部分は、お兄さんとの間で調整して 下さい。 ”遺留分減殺請求をしておきながら、相続は放棄ということで  よろしいのでしょうか?”      ↑ 相続を放棄したら、遺留分減殺請求は出来ません。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

生前贈与があり,遺言や相続財産はないのですよね。 相続債務も,遺言がなければ,法定相続分に応じて引き継ぎますので,ご質問者は(遺留分が6分の1ということなら)3分の1の20万円を負担します。 その上で,仮に,3000万円の生前贈与があったとすると,ご質問者の遺留分額は,(3000万-60万)/6=490万円となります。 最低保障490万円のところ,逆に,相続負債として20万円を負担しているので,合計510万円を遺留分侵害として請求出来ます。 相続放棄した場合には,遺留分請求はできません。したがって,遺留分請求が成功しなかった場合のリスクを負って,債務の相続をする必要があります。

回答No.1

>要するに、遺留分減殺請求をしておきながら、相続は放棄ということでよろしいのでしょうか? 相続放棄は「元々相続人ではなかった、と言う状態にすること」ですから、放棄しちゃったら、遺留分減殺請求なんか出来ません。 逆に言えば、遺留分減殺請求すれば「相続人であることを承認したも同然」なので、相続放棄出来なくなります。

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