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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続:遺留分減殺請求に関する質問(その2))

相続における遺留分減殺請求とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺留分減殺請求とは、相続人が遺言状の内容に納得できない場合に、遺留分を減殺するために行う請求のことです。
  • 相続人同士の協議は難しい場合が多いため、通常は遺言執行人や弁護士に依頼して遺産分割の手続きを行います。
  • 遺留分減殺請求の額は、遺言執行人が調査した相続財産の情報をもとに計算されます。相続人が請求額に納得できない場合は、自ら調査する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.3

下記の事例では、 三男が次男に遺留分減殺請求をすることになる。 三男は、次男長男の両方に請求しても良い。  請求する相手が不明の時は、可能性のある人全員に請求すれば良い。 個人が厳密に相続財産を調査するのは、限界がある。 法定相続人に聞いて、財産目得を作るしか、,,,,

参考URL:
http://www.hiroo110.com/cat-172/cat-206/
piroppi
質問者

お礼

つまり、遺留分を請求する方は、とりあえず、「遺留分をくれ」と請求して、それに対して、請求された方は、「はい。では、相続財産は全部でこれだけなので、あなたに渡す遺留分はこれだけです」と、こたえることになるんですね。 請求した方が、その金額に納得いかないときは、自分で調べるしかない。 だから、請求された方も、過去にこんな贈与があった等々まで、バカ正直に答えることはない、必要なら、請求者が調べるべきことだ、ということですね。

その他の回答 (2)

  • akak71
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回答No.2

遺言執行人は遺言による相続を適正に行うのを仕事としてます。  相続財産の調査も一応、遺言執行者の職務範囲 民法1012条 ただ厳密な財産調査はしないと思います。 ちなみに法定相続人のみの相続だと滅殺請求の相手がいないよ。ーーーこれは誤り、 法定相続人間でも減殺請求します。 減殺請求権の相手方は、通常法定相続人の1人なることが多い。 #1の回答は疑問点が多い。

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >相続財産の調査も一応、遺言執行者の職務範囲 民法1012条 ただ厳密な財産調査はしないと思います。 では、通常は、別途、弁護士などに依頼するのですね。 それは誰が依頼するのでしょうか? そして、財産をどの程度まで調べるかは、誰が決めるのでしょうか? >減殺請求権の相手方は、通常法定相続人の1人なることが多い。 それが誰になるかは、どういった基準で決まるのでしょうか?

noname#159030
noname#159030
回答No.1

遺言執行人は遺言による相続を適正に行うのを仕事としてます。 遺産を調べることはしません。 弁護士に頼めばやってくれるでしょうが、依頼料は高いよ。 ちなみに法定相続人のみの相続だと滅殺請求の相手がいないよ。 家裁での調停のほうが安いよ。 調停委員が中間に入ってくれるから。 相続人全員が納得しなくても、10ヶ月以内に相続税の申告はいるけどね。控除額を超えたらだけど。 自分で調べたほうがいいよ。

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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