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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分減殺請求について)
遺留分減殺請求について
このQ&Aのポイント
- 遺留分減殺請求についての相続の対応に関する注意点
- 遺留分減殺請求の場合、請求の前にきちんとした対応をする必要があるか
- 遺留分としての評価は現在の高い価格で計算されるか
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質問者が選んだベストアンサー
》答えるべきですか?答えないといけないのですか? 任意です。ただ遺産分割請求権には時効がありません。 遺言が無い場合、遺産分割協議しない限り全ての遺産は相続人の共有状態となります。 隠したところで将来において請求権が無くなるものでもありません。 》この場合の遺留分としての評価は今の高くなっている価格で計算されるんでしょうか? 遺留分は相続開始時の相続税評価額を基本としますが、裁判で争った場合には時価額を主張され負けることもあります。 》電話で請求された程度の場合だと対応しなくても大丈夫か知りたいです 対応するか否かは自由ですが、あなたが受取人と指定されている遺産以外は遺産分割協議が終わるまで手が付けられません。 固辞しても協議が進まない上に、関係が悪化すると相続が終わらなくなります。 また消費してしまった分で相続権を否定された財産は返済義務が生じます。 それに高齢者が痴呆症など自己判断が出来ない場合には、裁判所に申し出て後見人や特別代理人の任命が必要となります。 その場合には、概ね法定相続分の分配率程度の遺産分割が必要となります。 まぁ、相続人欠格にはならないように気をつけましょう。
お礼
ありがとうございます。お礼返事、手が空かなくて遅くなりました。届出出してあったので相続は済んでいます。