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遺留分減殺請求について
遺留分減殺請求について質問があります。 私は相続人ですが、被相続人の遺言により相続分が他の相続人に すべて指定されており、遺留分減殺請求権の行使を考えている立場 とさせていただきます。次の場合どうなるのでしょうか? ○被相続人の全財産→不動産のみで相続税評価額1億円 ○被相続人の全債務→金融機関からの借入金1億円 この場合、相続税法の評価計算では正味財産0円になると思いますが、 遺留分減殺請求権も正味財産が0円につき、公使出来ないことと なるのでしょうか? それとも相続税評価額と時価との差額を主張して、少しは 遺留分減殺請求が可能と考えても良いでしょうか?
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どちらでもどうぞの世界のようですね。遺留分減殺請求権の請求自体はできます。 私なら3ヶ月以内に相続放棄します。理由は金融機関からの借入金1億円となるとその不動産に抵当権がびっしりついていると思います。そのような不動産はすぐに売買対象となれずこつこつ抵当権が外れるまで支払っていかないといけません。 相続により分割できないでしょう。無理に分割すれば、親御さんから相続したご兄弟の債務まで背負い込むことになりかねません。 また、都市部の一部以外では不動産価値はまだまだ下がっています。評価額1億円だからと言って1億円で売れるかと言うと疑問です。 資産価値と負債をよく吟味してみてください。
お礼
回答ありがとうございました。 御礼が遅れて申し訳ございません。 大変よく解りました。よく吟味してみます。