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遺産相続時の遺留減殺請求について
お詳しい方のご回答を頂ければ幸いです。 下記の場合の遺留減殺請求可能な割合はどのような配分となるのでしょうか。 1.祖父が死去し、遺産相続となりました。 2.4人兄弟(長女、次女、三女、四女) 3.長女、四女は既に他界しており、長女に4人、四女に3人の子 4.以上から相続人は次女、三女、孫7人 よろしくお願い申し上げます。
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回答No.2
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合を言います。わかりやすく言えば、相続人が配偶者、子、親の場合だけが対象になります。 ご質問のケースは、被相続人が祖父で、相続人が4人兄弟(死亡している場合はその子)ですよね?遺留分は一切ありません。祖父が遺言で「全財産を××さんに与える」と書いてあれば、4人兄弟およびその子どもは、なすすべがありません。
- f272
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回答No.1
相続人が次女、三女、孫7人だとすると 法定相続分は次女(1/4)、三女(1/4)、長女の子(1/16)、四女の子(1/12)ですから 遺留分はそのまた1/2になります。
質問者
お礼
非常にわかりやすくご回答頂きました。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました!
補足
ご回答ありがとうございます。 書き方が悪かったかもしれません。祖父の子が4人兄弟という意味で書きました。いろんなことがわかり、とても参考になりました。