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遺留分減殺請求とは?

10日までに遺産分割協議書への署名捺印を迫られていますが、 私への分割はゼロです。 ハンコウ代の金額の提示もありません。 裁判所で開封検認した遺言書が存在します。 この遺言書の中には私の記述はないそうです、 私以外の法定相続人は5人いて、遺言書の中に5人は書かれているようです。 なので平等に5分の1を受け取ると、遺産分割協議書には記述されています。 私とこの5人の違いは、私だけが代襲相続人だという事です。 遺留分請求をすれば12分の1を私は受け取る事ができるのでしょうか、 私たち6人の法廷相続人は2つの私鉄駅に跨るご近所エルアに住みながら 被相続人の近況を含む、 今回、相続にいたるまでの経過も、 私には一切 説明されていません。 私だけが蚊帳の外で他の5人は全ての情報を共有しています。 蛇足ながら被相続人死亡後の通夜、葬儀、七日席、49日忌 他 お墓の始末(菩提寺へ返納、別寺の合祀墓への祀り込み)など お呼ばれ席には全て私は参加しております。

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  • rasuka555
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回答No.2

私も同様に代襲相続で、相続関係でもめているものです。 遺留分についてはお母様の代襲相続の本来の取り分が1/6ですので、 1/12であっております。 ただし、 >10日までに遺産分割協議書への署名捺印を迫られていますが、 ということですので、 質問者様が納得できる分割協議が行われるまでは絶対に署名捺印をしてはいけません。 ここで、認めてしまいますと登記の書き換えなどが行われてしまい、 後からの請求を行うことが非常に難しくなってしまいます。 登記の書き換え自体は相続税を払い終えても、 分割協議が完了するまでは「相続人全員」のものです。 ~~に必要だからやってくれ、とか、とりあえずこれだけでも署名してくれ、とか言うかもしれませんが、 署名の必要があるとしたら、準確定申告のみでしょう。 代表相続人が相続税を一括して払うことになりますので、 その他の税金についても考える必要はありません。 無論、こうした対応を取ることで、質問者様は他の相続人から敵視されるでしょう。 ただし、遺留分減殺請求を行った時点で、質問者様はすでに敵としてみられてしまいます。 何があっても「自分が納得できた」という内容以外には署名しないことです。 また、遺留分減殺請求は被相続人の死を知ってから1年以内に行う必要があります。 こちらは後から言った岩内の水掛け論にならないよう、 内容証明で明確に行っておきましょう。 私も今月、内容証明を作成する予定です。 お互い、色々大変になりますが頑張ってください。

TamTamWorld
質問者

お礼

遺留分減殺請求は死後1年以内に行わないとダメなんですか? 内容証明で代表相続人へ郵送すれば良いのですね。 >無論、こうした対応を取ることで、質問者様は他の相続人から敵視されるでしょう。 私は何もしてないうちからこの仕打ちなので、売られた喧嘩を買うだけです。 自分の当然の権利を守れないようでは、更になめられてしまうと思ってます。 大変役に立ちました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • rasuka555
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回答No.3

No2です。 私が参考にした幾つかのサイトを紹介します。 こちらに相続の流れや、必要な手続きについて簡潔にまとめられています。 http://tt110.net/05isan/F2-souzoku-tetuzuki.htm http://allabout.co.jp/gm/gt/659/ http://www.ac-iryubun.jp/ 基本的にどんなことを求められても、即答をせずに、 念入りに調べてから解凍するようにすればよいとおもいます。 恐らく、もめた場合は遺産分割調停を行うことになると思いますので、 そちらで遺留分を冷静に請求すればよいとおもいます。 また、前の質問をみる限り、遺言書に不審な点があるようであれば、 遺言書の確認もしてみてはいかがでしょう。 すでに遺言書が家庭裁判所の追認を受けているようでしたら、 覆すのは難しいかもしれませんが、いつ記入したかなどを明確にしていなければ、 遺言は認められないので、その日付け次第では、 書ける状態であったかどうか、はっきりさせられるかもしれません。

TamTamWorld
質問者

お礼

>基本的にどんなことを求められても、即答をせずに、 >念入りに調べてから解凍するようにすればよいとおもいます。 そうなんですが、、、、、 正論なのに、プレッシャがかかるような流れにされるので、 でもがんばります。 詳細なサイトの紹介までありがとうございます。

  • mukaiyama
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回答No.1

>私だけが代襲相続人だという… あなたは一人っ子ですか。 >遺留分請求をすれば12分の1を私は受け取る… あなたに兄弟がいないのなら、12分の1で間違いありません。 どうぞ手続きしてください。 http://minami-s.jp/page010.html

TamTamWorld
質問者

お礼

司法書士事務所サイトの案内をありがとうございました。 遺留分請求の見本フォームはとても役に立ちました。 専門家に頼まなくても自分でできますね。ありがとうございます。

TamTamWorld
質問者

補足

はい一人っ子です。