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サラリーマンの配偶者が青色個人事業

サラリーマンの配偶者が青色個人事業を行っていて、 年間38万円の収入(利益)以下の場合は、 配偶者控除を受けれるので、 サラリーマンの会社に何も言わなくていいのでしょうか? また、38万円を超えるときは、どのタイミングで会社に伝えないといけないのでしょうか? (12月末の時点?)

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回答No.1

配偶者控除の話であれば,年末調整のときに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に正しく書いてあればそれでよい。それ以前に言っても言わなくてもどちらでも良いということだ。 ただし,健康保険での扶養家族となれるかどうかは基準が違うので,配偶者の加入している健康保険組合に確認することが必要です。年間130万円以上の収入見込が目安ですが,どこまで収入(売上)に含めるのかはまちまちですよ。

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