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夫サラリーマンの妻が青色申告者の配偶者控除ライン

夫サラリーマンの妻が青色申告者(複式簿記65万円控除)で 夫の「配偶者控除」から外れるラインは 年間利益が 38万円でしょうか? それとも 38+65=103万円 でしょうか?

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回答No.3

配偶者控除(扶養控除)は、38万です、 質問者の65万は、給与所得控除の事ではないでしょうか、ですから奥様が給与所得者なら103万ですが、 それ以外の事業所得、年金所得(雑所得になります)、不動産所得、いろいろな所得体系があります、その65万にあたるのが、必要経費ではないでしょうか。 例えば、事業収入が1000万円あったとして、必要経費に970万円かかったとしたら、1000万ー970万=30万から扶養控除の38万を差し引きをして課税所得金額0円なのではないでしょうか。

その他の回答 (2)

  • hinode22
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回答No.2

ご安心ください。 38+65=103万円 ですよ。v(^^;

  • f272
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回答No.1

配偶者控除の対象になるのは https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm に書いてある通り合計所得金額が38万円以下です。 合計所得金額は,65万円の青色申告特別控除を差し引いた後の所得金額です。