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サラリーマンの妻(個人事業主)
お世話になりますがよろしくお願いします。 サラリーマンの妻ですが今年1月に個人事業主として開業して来年には青色申告65をしようと思っています。 年間所得が80万円だとしましたら配偶者特別控除から外れ会社にはいつ申し出ればよいのでしょうか? 年末調整の紙には12月分も考えておよそ所得80と記載すればよろしでしょうか? 無知で大変申し訳ないのですが、所得ー経費ー青色65=38だった場合は配偶者特別控除になれますか? よろしくお願いします。
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >年末調整を提出する時にこの年度は所得から青色申告65をひいて38になるのが分かっている場合は配偶者控除の手続きをしなくてもよろしいのでしょう? 「配偶者控除」の申告方法を順を追って説明してみます。 以下のリンクにあります通り「その年の12月31日の現況で」となっています。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 つまり、途中経過はどうでもよく、【結果として】「年間の合計所得金額が38万円以下であれば良い」ということで、逆に言いえば、「12月30日」まで「38万円以下」でも、「12月31日」に「38万円を超えた」場合は「要件を満たさない」ということです。 ですから、「年が明けてから」「要件を確認して」「所得税の確定申告で申告する」のが【原則】です。 【例外として】、「給与所得者」の場合は、【年初に提出する】「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って【事前申告】することが認められています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。… 【事前申告】することで、「源泉所得税」が減額されますので、「年末調整」や「所得税の確定申告」で精算する際の「過不足が少なくなる」効果があります。 【事前申告】ですから、対象となる「控除対象配偶者」の「年間の合計所得金額」は【見積もり】で良いことになっています。 もし、年途中で【見積もり】が38万円を超えてしまうことがはっきりした場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出して、「配偶者控除」の申告を取消します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 >>…また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 取り消すまでの間に減額された所得税の不足額は、「年末調整」で清算されます。 なお、「年末調整後~12/31」の間に「38万円を超えた」場合は、「配偶者控除を取り消す(扶養親族等を異動する)」必要がありますので、勤務先に申し出て「年末調整のやり直し」をしてもらいます。 『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ※支払者からは、「自分で確定申告して精算して」と指示されることも多いですが、「源泉所得税」を正しく「徴収・納税」するのは、あくまでも「支払者(源泉徴収義務者)の義務」です。 実務上は、(金額がたいしたことなければ)税務署も「結果オーライ」で済ますことが多いですが、厳密なことを言うと【徴収不足税額がある場合】は、上記のような手続きが必要ということです。 ※「納税額が多すぎた」=「還付申告」は、「給与の受給者」が申告を行うことで手続きが完結します。(ようは、「納税額の不足」には「結果オーライ」はあまりないということです。) 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 以上のように、「配偶者控除を申告するかどうか?」「配偶者の所得の見積もりの算定」「見積もりが違った場合の対応」などは、すべて「給与の受給者」の【自己申告】にまかされていて、「給与の支払者(≒会社)」は、申告に従って「機械的に」事務処理をしているだけです。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 『平成24年分 年末調整のしかた』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm >今年に個人事業主になりまして40の収入を超えましたが年間100を絶対超えない場合は会社には申し出ずに私が青色申告するのみでよろしいでしょうか? 「所得税の確定申告」は、たとえ夫婦でも、「それぞれが」「一人の国民(居住者)として」「それぞれの所得に応じて」行うものですから、「kororikororiさんが何をどう確定申告するのか?」と「ご主人の会社」は【無関係】です。 >個人事業主になったことを申し出る必要もありませんでしょうか? 【税法上】はありません。 ただし、kororikororiさんが、「健康保険の被扶養者」の資格を取得している場合は、「引き続き資格を維持できるか?」の確認が必要です。 保険者(保険の運営者)が直接の相談窓口を設置していない場合は、会社が確認・相談の窓口になります。 (リクルート健康保険組合の場合)『自営業を始めたばかりで収支が赤字のため扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html#q6 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 【税法上】も【健康保険の被扶養者の資格】も問題がない場合は、「配偶者の自営業禁止」というような「就業規則」はありえませんので問題ないはずですが、「ワンマン社長の会社」などは、「なんでもあり」だったりしますので、断言までは控えます。 >…年末調整の紙をもらってきて時点で今年度は100-青色65をひいて35で決定している場合は、何も書かずに済みますでしょうか? 上記の通りです。 なお、「所得税」では「年度」を使わず、「暦年」で統一しています。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 『暦年』 http://kotobank.jp/word/%E6%9A%A6%E5%B9%B4 なお、【可能性】の話になりますが、「所得税の確定申告」は、「申告書を受理されたら全て終了」ではありませんので、後日、「青色申告特別控除」や「必要経費」が否認される可能性がゼロではありません。 これが「給与所得者」ならば、「所得金額が変わってしまう」というようなことは(「支払者の間違い」などがなければ)まずありません。 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >38万円を超えた時点で申し出ないといけないとありましたが何もしていないのは違法でしょうか? すべては「12月31日の現況」で考えます。 ですから、「年途中での扶養親族等の異動」の届けを面倒くさがって、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出と確認は「年末調整前の年1回だけしかしない」という「支払者」も少なくありません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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Q_A_…です。 >健保組合へ問い合わせたところ年間130万(自営でも良い)を超しそうになったら連絡してくださいと言われました。 >配偶者控除と健康保険のあたりの認識がごちゃごちゃになっているとも指摘されました。 「税金」と「健康保険」は【まったく違う制度】ですから、それぞれ、頭を「完全に切り替えて」考える必要があります。 >年末調整の紙の所得にはそのまま経費などを引く前の金額を記入すればよろしいでしょうか? 「税金の制度」では、すべて「所得金額」で考えます。 そこを間違えないでください。 ですから、極端なことを言えば、「収入」や「必要経費」が間違っていても、「所得金額」さえ合っていれば、「結果オーライ」なのです。(もちろん「たとえ話」です。) 『[PDF]平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_01.pdf なお、基本的なことですが、「年末調整」というのは、「給与の支払者(≒会社)」が行う、「源泉徴収した所得税」と「年間の所得で計算した所得税」の過不足の精算事務のことです。 その際に、【年初に提出した】「給与所得者の扶養控除等申告書」の内容に変更(異動)がないかどうかを確認するために、再度、提出させる支払者が多いですが、「手抜きで」「翌年分の…扶養控除等申告書」を提出させて代用するというような支払者も多いので注意が必要です。 また、「給与所得者の扶養控除等申告書」で申告できるのは、「配偶者控除」だけです。 「配偶者控除」ではなく「配偶者【特別】控除」で、という場合は、「年末調整」の時に、「…扶養控除等申告書」と合わせて、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出するか、あるいは、ご主人自身が「確定申告(還付申告)」で申告します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >青色申告するので65円を引きますと書かなくてもよろしいのでしょうか? 心配なら書いておいてください。 何がどう書いてあっても、「配偶者控除」の判断に必要なのは、「年間の合計所得金額」です。 ちなみに、「所得税」および「個人住民税」は、たとえ夫婦でも、「それぞれが」「一人の国民(住民)として」「それぞれの所得に応じて」納めるものですから、「kororikororiさんが何をどう確定申告するのか?」と「ご主人の会社」は【無関係】です。 会社が求めているのは、【あとで面倒なことにならないように】「正しい所得金額」を申告してくれることだけです。 >…年明けに夫が確定申告しなければならないことになったら面倒をかけてしまうので避けたいのですが。 「12月31日時点の所得金額が正確に予測できる」、かつ、「kororikorori さんの申告内容を税務署に否認される可能性もほぼ無い(後で所得金額が変わることがない)」ならば、勤務先へ申告して「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」を受けるのも良いと思います。 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html しかし、「12月31日時点の所得金額が正確に予測できない」、あるいは、「申告内容を税務署に否認される可能性も無いとはいえない」のであれば、かえって面倒をかける可能性もあります。 ご主人の会社(給与の支払者)は、「源泉徴収義務者」ですから、「源泉徴収税額」が【不足】した場合は、受給者(ご主人)が「確定申告で不足分を納めた」場合でも、「年末調整のやり直し」の義務がなくなることはありません。 『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html ですから、「年末調整後」に「申告した所得控除が多過ぎた(税額が不足している)ことが分かった」場合は、勤務先に申し出て「年末調整のやり直し」をしてもらう必要があるということです。 ただし、実際には、「自分で確定申告して精算するように」と会社から指示されることも多いですし、(金額がたいしたことなければ)税務署も「結果オーライ」で済ますことが多いです。 ※なお、「申告した所得控除が少な過ぎた(所得税を納め過ぎた)場合は、本人が「確定申告(還付申告)」を行うことで手続きが完結します。(つまり、「税金の納め過ぎ」には「税務署(国)」はうるさいことは言わないということです。) ですから、初めから「配偶者控除は、還付申告で申告する」としたほうが、すっきりします。 ちなみに、「給与所得者」が「配偶者控除」を追加するだけの申告なら、非常に簡単です。 しかも、3/15にこだわる必要もありません。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ***** 以上は、すべて「税金に関する説明」ですから、「健康保険の被扶養者」の要件については、【ご主人の加入する健康保険】の規定を、「一から」確認する必要があります。 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- mukaiyama
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長すぎる回答もかえって分かりにくいかと思いますので、簡潔に要点だけ記します。 >配偶者特別控除から外れ会社にはいつ… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 まあ、夫が会社員等なら月々の給与で配偶者控除分の前払い所得税が少し安くなっているかとは思いますが、これはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎません。 狩りの成果が分かるのは、年末調整または確定申告です。 >年末調整の紙には12月分も考えておよそ所得80と… 「およそ」ではだめです。 多くの会社では 11月下旬あたりに「扶養控除等異動申告書」の提出を求められます。 その時点であなたの今年中の所得額が確定していれば、書き込めば良いです。 しかし、個人事業主の決算は年が明けないとできないことがほとんどで、夫の年末 調整には間に合わないのが通例です。 この場合、夫は年末調整では前年どおり配偶者控除を取っておいて (あるいは全く取らないでおいて)、1月中に「再年末調整」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、3/15 までに「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をすれば、法的な問題は何も生じません。 >所得ー経費ー青色65=38だった場合は配偶者特別控除… 配偶者特別控除でなく「配偶者控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額 (青色申告特別控除後)」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
Q_A_…です。 申し訳ありません。訂正です。 「所得金額80万円」=「配偶者【特別】控除」適用という回答をしてしまいました。 当然ですが、「76万円未満」が適用の上限です。
Q_A_…です。補足です。 奥様の「【税法上の】合計所得金額」は、「青色申告特別控除」を【適用した後の金額】になります。 【仮に】、奥様の収入が「事業による収入【のみ】」とすると、 ・「事業による収入」-「必要経費」-「青色申告特別控除」=合計所得金額 ということになります。 ※「家内労働者等の必要経費の特例」に該当する場合は、同様に適用後の金額になります。 ※「所得控除」は「合計所得金額」算定の際には適用しません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
補足
補足2点目です。 何度もすみません 今年から個人事業主になり今の時点で収入40で夫の会社には何も提出せず配偶者控除をして頂いております。 年末調整の紙をもらってきて時点で今年度は100-青色65をひいて35で決定している場合は、 何も書かずに済みますでしょうか? 38万円を超えた時点で申し出ないといけないとありましたが何もしていないのは違法でしょうか? よろしくお願いします。
>…年間所得が80万円だとしましたら配偶者特別控除から外れ会社にはいつ申し出ればよいのでしょうか? 「年間の合計所得金額80万円」ならば、「配偶者【特別】控除」は適用になります。 『No.1195 配偶者【特別】控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※本人の所得に制限あり 「配偶者控除」については、「奥様の年間の合計所得金額」が「38万円を超えることが確定した」時点で「平成25年分 給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を勤務先に提出して、「控除対象配偶者」の申告を取り消します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 ※「扶養親族等」の異動によって生じる「源泉所得税」の過不足は、勤務先の行う「年末調整」で清算されますから、提出のタイミングについては、あまり神経質になる必要はありません。 >年末調整の紙には12月分も考えておよそ所得80と記載すればよろしでしょうか? 「配偶者【特別】控除」に規定された「所得金額の範囲」(ほぼ5万円刻み)に収まるならば「およそ」でかまいませんが、「予測不可」であれば、(勤務先には申告せず)自分で「確定申告(還付申告)」したほうが無難です。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>[提出時期]その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >所得ー経費ー青色65=38だった場合は配偶者特別控除になれますか? 「年間の合計所得金額38万円以下」であれば、奥様は、「配偶者【特別】控除」ではなく、「配偶者控除」の対象である「控除対象配偶者」の「所得の要件」を満たします。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ----- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html --- 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『青色申告会に行ってきた!』 http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は別団体です。 --- (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【大きく】違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
補足
ご丁寧にありがとうございます。 年末調整を提出する時にこの年度は所得から青色申告65をひいて38になるのが分かっている場合は配偶者控除の手続きをしなくてもよろしいのでしょう? 今年に個人事業主になりまして40の収入を超えましたが年間100を絶対超えない場合は会社には申し出ずに私が青色申告するのみでよろしいでしょうか? 個人事業主になったことを申し出る必要もありませんでしょうか? 無知な質問で申し訳ありませんが夫が赴任中で色々手続きするのは面倒だと言われ、極力迷惑をかけないようにしたいと思っています。 よろしくお願いします。
補足
重ねてご教授頂きありがとうございます。 健保組合へ問い合わせたところ年間130万(自営でも良い)を超しそうになったら連絡してくださいと言われました。 配偶者控除と健康保険のあたりの認識がごちゃごちゃになっているとも指摘されました。 くどくて申し訳ないのですが年末調整の紙の所得にはそのまま経費などを引く前の金額を記入すればよろしいでしょうか? 青色申告するので65円を引きますと書かなくてもよろしいのでしょうか? 確定申告後でないときちんとした所得が証明できないところまでは理解したのですが、 年明けに夫が確定申告しなければならないことになったら面倒をかけてしまうので避けたいのですが。 認識不足で恥ずかしい限りですが教えて頂けると助かります。