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確定申告 掛け持ち
私は今年3つのお仕事をしました。 おおよそで年末調整までの給与(総所得)を計算したところ、 1つ目は75万くらい。 2つめは26万くらい。 3つめは短期だったので23000円です。 1つめと2つめは20万を超えているので確定申告するつもりですが、3つめは20万以下なので申告しなくてもいいのでしょうか?扶養にはいっているので103万越したくないのです。 どうかよろしくお願いします。
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主たる勤務先で年末調整をしてもらっている給与所得者については、それ以外で20万円以下の収入があってもそれは申告の必要はありません。(=確定申告が不要) ただし、複数の勤務先で収入を得ていて「確定申告をする場合」には、20万円以上か未満かによらず、細大漏らさず申告しなければなりません。 もっとも、すべての給与収入を合計しても150万円以下と思われますので、確定申告自体をしなくても構いません。ただし、支払調書は税務署や役所に届くはずですので、所得は把握されます。(103万円を超えていれば配偶者控除は受けられません) 103万円をわずかに超えるだけですので、配偶者控除は受けられませんが、(夫の所得が1,000万円以下の場合)配偶者特別控除は受けられますし、ご自身が支払う所得税・住民税はわずかです。扶養の条件は収入が130万円以上ですので、こちらも問題ないと思われます。 したがって、すでての収入を含めて確定申告するのがいいと思います。源泉徴収された税金がいくらか戻ってくるかもしれません。 国税庁の参考情報サイト; https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
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- simotani
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先ずは先の2件の源泉徴収票を見てみないと何とも言えません。3件目は日雇いの為丙欄日額表を適用しますがこれは源泉徴収票無しで確定申告可能な決まりです(給与明細があればそれで申告可。無い場合は就労記録控えで申告します)。 尚20万円の規定は「年末調整を受ける」場合で「全ての副業を通算」しての話であり「確定申告をしない」場合に適用されますから確定申告をする前提では対象外になります。 源泉徴収票を2件貰い合算して幾らになるか。それに23000円を加算しますが交通費は日雇いの場合課税対象外になる為5000円程度は手控えで引ける筈(非課税交通費枠)。
お礼
結果3つ確定申告したほうがいいみたいですね( ; ; ) ありがとうございます!
- f272
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確定申告をするのなら,すべての所得について行ってください。恣意的に所得を隠すことは許されません。
お礼
おっしゃる通りです( ; ; )ありがとうこざいます(ハート)
お礼
遅くなってしまいすいません( ›_‹ ) とってもわかりやすく教えていただいたのでベストアンサーに選ばせていただきました(ハート)ありがとうございました。