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確定申告について
こんばんは。 会社で年末調整をしなかったので、自分で確定申告をしようと国税庁のサイトからがんばっています。 今年は、主人の扶養の範囲内での仕事だったので、所得税の還付を受けようと思うのですが、株式の配当から引かれている所得税も対象になりますか? 金額は3万円もないのですが・・・。
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noname#24736
回答No.2
年末調整は、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に行ないますから、12月に会社に勤務していない場合や、前勤務先の源泉徴収票を提出しないで、年末調整をされなかった場合は、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をすることになります。 なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。 又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 配当金については、給与以外の所得が20万円以下の場合は、申告をしなくてもよいこととなっています。 ただし、確定申告をする場合は、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。 なお、配当金を申告すると配当控除が適用され、定率減税も適用されますから有利になります。
- garnetscrein
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回答No.1
未就労であれば基礎控除額から差し引かれて申告不要になると思いますが。
補足
補足です。 昨年の秋に再就職しました。ですが、前社の源泉徴収票がなかったため、年末調整できませんでした。 なので、所得税の還付を受けようと思っています。 勉強不足で申し訳ないのですが、申告不要というのはどういうことでしょうか。