• ベストアンサー

不動産を親族に譲る場合の手続き

5年前に父親の死亡により不動産(家屋・土地)を相続しましたが、親族に譲りたいと考えています。名義書き換えなどの手続きはどうようにすればよいのでしょうか。その場合に、不動産価格を査定してもらいそれを参考にいくらかのお金をいただきたいと考えていますが、そういう場合は名義書き換えのほかに何か手続きが必要なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

まずは不動産の妥当な価格を調査する必要がありますね。 土地は、固定資産評価額(市役所)または路線価(税務署)がいいでしょう。建物は固定資産評価額(古い建物だとほとんど価格はなし)。 親族に譲る方法は次のふたつ。 (1)妥当な価格で売る場合は、相手と協議して決める。(売買契約) (2)妥当な価格と思われる価格よりも安い価格で譲渡(売る)場合は、その安くした分だけ相手に贈与税が発生する場合があります。(贈与契約) (3)譲る側のあなたには、相続したときの価格と、今度の譲渡価格との差が譲渡所得として 所得税がかかります。相続した時の価格よりも低い価格で譲渡すれば、所得は発生しませんので所得税はかかりません。

jzk04455
質問者

お礼

ありがとうございました。 名義変更してから譲渡(又は売る)してもいいのか、あるいは名義変更の理由として「譲渡又は売ることを考えている」ということではいけないのか。そのタイミングがわかりかねます。 税金との関係はよく検討する必要があることがよくわかりました。

その他の回答 (1)

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

名義変更してから譲渡します。名義変更の理由は、相続です。 親族に譲る場合は、譲受人が贈与税を課せられないよう、適正な価格で譲渡してください。贈与税は高いです。 適正な価格にするために、普通は、鑑定します。鑑定しない場合は、土地は公示価格、建物は、市役所の評価額です。 譲る側のあなたには、被相続人(お父さん)が取得したときの価格と、今度の譲渡価格との差が譲渡所得として所得税がかかります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2zeizoj.html
jzk04455
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

関連するQ&A