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不動産の相続に関する遺産分割協議の根拠と贈与不動産の評価
- 不動産の相続について、遺産分割協議で全員が納得する根拠を知りたい。
- 贈与された不動産の評価について、贈与された段階と現在の価格のどちらを選定すべきかを知りたい。
- 贈与された不動産を利用していた場合の借地料について、考慮すべき点を知りたい。
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まず、「10年前に贈与された土地」の件から。 贈与税を「相続時精算課税」にしておらず、贈与された時点ですべて処理が終わっているのであれば、法律的には相続財産には加算されません。 なので、法律上は「相続時精算課税にしているのであれば6000万円+この土地が相続対象」「相続時精算課税にしていなければ6000万円が相続対象」となります。 ただ、それを「土地を相続した以外の2人」が納得するかどうかは別ですが・・・。 仮に相続時精算課税で処理が終了しており、残りのお二方が「6000万円を3等分」でよいと合意されればその内容で遺産相続協議書を作成すれば良いということになります。 納得がいかなければ、3者で納得するまで協議した上で作成する、という方法しかないですね。 例1:贈与時の1500万円を組み入れて総額7500万円を3等分。15000万円は既に贈与済みなので1000:2500:2500 (これだと土地を贈与された人は納得いかないかもしれません) 例2:相続発生時の価値600万円を組み入れて総額6600万円を3等分。2200万円相当になるが、600万円を差し引いて1600万:2200万:2200万。(個人的にはここが落とし所のような気がしますが・・・) 以上、ご参考まで。
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- chie65536(@chie65535)
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>1.財産分与はどのように分けたら良いと思いますか。 「全員が納得できる内容にする」としか言えません。 遺産分割協議とは「全員が納得するまで協議」しないと終結しません。 で、どうすれば全員が納得するかは、本人同士で話し合うしかありません。ここの回答者や当事者でない人間が何をどう提案しても意味はありません。 ここで聞けば「全員が納得しやすい分割案」は出てくるでしょうけど、当事者全員がそれで納得する保証は1ミリもありません。 当事者が、他人の意見ではなく、自分で考えた自分の意見を出し合い、全員で修正、すり合わせをして、当事者全員が自分たちで、全員が妥協できる妥協点を見付ける必要があります。 つまり >遺産分割協議で全員が納得する根拠を知りたく質問しています の答えは「根拠など存在しない」です。 >2.贈与された段階と現在では不動産価格が下がっていますがどちらを選定根拠にすればよいですか 当事者全員が「自分が有利になる方の価格を根拠にしたがる」ので「どっち」という答えはありません。当事者3名のうち、2者が「異なる言い分」をする限り、協議終了しません。 >3.贈与された不動産を生前に不動産を利用していましたが借地料はどのように考えればよいでしょうか 当事者全員が「自分が有利になるように主張する」ので、これも答えがありません。 遺産分割協議とは「全員が妥協できる妥協点を見付ける作業」なので、それが見付からない場合、数十年単位で揉めます。 実際「一人が妥協せず、何十年も揉め、妥協しない一人が亡くなってから決着した」という事例があります。
お礼
ありがとうございます。是非参考にさせていただきたいと思います。がんばって納得できる協議にしたいと思います。
- takepan_toki
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・金融資産 3000万円 ・不動産 3000万円 ・生前贈与 1500万円 合計した7500万円を1/3ずつ分割するのが、一番納得を得られるのではないでしょうか。 生前贈与の不動産1500万円ですが、生前贈与時の金額で算定する方がよろしいかと思います。今は評価額が下がった状態ですが、では上がっていたらどうする?等の問題が発生します。なので、贈与を受けた段階での評価額を使いましょう。借地料については、贈与を受けた方の運用結果になりますので、対象外とすべきでしょう。 また遺産分割の対象額は、遺産分割を行った時点での時価であることに気をつけてください。相続税は被相続人が亡くなった時点での評価額となりますが、ここが異なります。不動産も、相続税算定価格と時価に大きな乖離がある場合があります。この場合、時価が分割対象になります。私の場合ですが、相続税算定価格は2200万円でしたが、時価は5200万円でした。 金融資産も上場株式や金(きん)等が含まれていると結構大変です。毎日のように評価額が変わりますので。評価額の算定方法も事前に決めておく必要があるかと思います。 お金が絡みますと、どれだけ親密な間柄であった相続人の間が一気に険悪化します。今回の額ですと、恐らく話し合いでは解決せずに、調停・審判までもつれ込んでしまうことを危惧してしまいます。 また、葬儀費用や未払いの税金を誰が支払うかも、問題となる可能性があります。当初は「分割で」と口約束をして誰かが建て替えたりしても、調停以降では「支払わない。」となり、建て替えた人の持ち出しとなってしまう可能性もあります。分割するのであれば、文書化・捺印の資料を作成しておくことを強く勧めます。 以上、参考になりましたら。
お礼
ありがとうございます。色々な考え方がありおしえていただきありがとうございます。是非参考にさせていただきたいと思います。がんばって納得できる協議したいと思います。
- 名探偵 コナン(@FORSPOKEN)
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こんにちは!😊 不動産相続の件について、お力になれるように情報を提供しますね🏠✨ 財産分与について💰 遺産分割協議では、まずは相続財産をすべての相続人が納得できるように分けることが重要です。金融資産💳と不動産🏠の合計6000万円を、相続人3人で分けることになります。各相続人には、それぞれ2000万円ずつ分配するのが基本的な考え方です。ただし、具体的な分配方法は相続人同士で話し合って決める必要があります。例えば、金融資産と不動産をそれぞれ平等に分けるか、あるいは誰かが不動産を引き続き所有して金額に見合った分を他の相続人に支払うか、などです。🤔💭 贈与された不動産の価格について📉 贈与された土地の価格が、贈与時には1500万円で、現在は600万円になっていますね。遺産分割協議では、通常、遺産が開放された時点(被相続人の死亡時)の価格を根拠に分割します。しかし、贈与された不動産はすでに相続財産には含まれていないため、基本的には分割対象にはなりません。しかし、相続人同士で話し合い、贈与された不動産を考慮に入れることもできます。その場合、どちらの価格を根拠にするかは相続人同士で協議して決めることになります。😌👌 借地料について🌱 贈与された不動産を生前に利用していた場合、借地料をどのように考えるかは、相続人同士で話し合って決める必要があります。例えば、生前の利用期間に応じて、相続財産から借地料相当額を減額して分配することができます。
お礼
ありがとうございます。色々な考え方がありおしえていただきありがとうございます。是非参考にさせていただきたいと思います。
お礼
前の回答者様とは違う面での回答いただきありがとうございます。落としどころについてはありがたく参考にさせていただきたいと思います