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不動産の相続の件ですが、親族が元気な間に名義変更したらと言いますので、

不動産の相続の件ですが、親族が元気な間に名義変更したらと言いますので、相続ではなく贈与して貰おうと思うのですが、司法書士の方にお願いすると料金はいくらぐらい掛るのかとか取得税はかかるのかとか、必要書類は何が必要なのかを教えていただきたいのですちなみに土地は田舎で25坪くらいで、家は築45年ぐらいですので評価価格は微々たるもの(固定資産税は2千円位ときいています?)だと思います宜しくお願い致します。

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回答No.3

固定資産税額が土地建物両方に対するものでしたら、今贈与を受けてもたいした贈与税はかからないと思います。まずは、税務署に固定資産通知書を持参の上、贈与税の額を聞いてみてください。丁寧に教えてくれるはずです。 税額が払える程度なら、さらに現所有者が同意していらっしゃるならば、ぜひ今のうちに! 司法書士費用は、土地の筆数によってかなり違ってきますが、1筆、1棟の土地建物なら評価額からみても15万くらいで充分収まるでしょう。 現所有者がご家族ならば、少々面倒ですが、本人申請してみてはいかがでしょう? 法務局では、書類の作り方から添付書類まで、懇切丁寧に教えてくださいますよ。 添付書類は、権利証(紛失していても可能です)、もらう人の住民票、所有者の印鑑証明等。 事務職の経験がおありならそう難しいことではないと思います。 司法書士手数料約6~10万程度が節約できますよ。 亡くなってから相続登記をする場合には、司法書士が相続人を調査します。知らない相続権利者が出てくる場合もたまにあります。相続人全員の同意(実印押印)が必要になります。 取得税は県税です。固定資産税額からして、取得税もそう高くないと思いますが、 もしはっきり知りたいようでしたら、お近くの県税事務所で、電話ででも聞けるはずです。 何事も、トライしてみてください。

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  • kaz5519
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回答No.2

贈与で名義変更した場合、贈与税が高かったと思います。 司法書士の報酬料は私が去年した時は5万円位だったと思います。司法書士さんによって料金は若干違いはあるようです。 自分で法務局へ行き手続きする方法もあります、その場合は法務局の職員の方が丁寧に教えてくれるので、難しくはないです。 あと、相続時清算課税制度という制度もあります、この制度は生前に名義を変更して、親が亡くなった時に税金を清算しましょうという制度です。ですので、生きている時に名義を変えても、親が亡くなった時点で相続税として課税されますので、相続税の控除枠の対象になり現在贈与税を支払うより得かと思います。また、これから価値の上がる見込みのある土地などは名義を変えた時点の価値で課税されますので得になります。親子間で親の年齢が60歳以上で、この年齢が20以上でなど制約があるのですが、条件を満たしていれば制度を使うことは可能です。 この制度自体は税務署の管轄になるので詳しくは近くの税務署に問い合わせるか、税理士さんに聞いてください。 私もこの制度を使って法務局で自分で名義を変更しました。

参考URL:
http://www.kazei.biz/
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

手数料は20万円くらい 不動産取得税は10万円以下だと思います 相続時精算課税で相続すれば相続税は非課税になります 他に相続権者がある場合はその人たちの相続放棄が必要です それが面倒なら単純贈与になるので贈与税がかかります 現在は相続税が廃止になり相続による贈与として贈与税に統一されていますが税率は相続税が適用されます

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