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親族の不動産収入を相続した場合の確定申告
今までも不動産収入にて青色申告を行ってきました。 今期親族より不動産を相続し、それに伴い収入を引き継ぐ事になりました。何か開業の申請など必要なのでしょうか?
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noname#121701
回答No.2
開業については、別段問題はありません。 死亡後4ヶ月以内に死亡した年の1月1日から死亡時までの所得税の準確定申告はなされたのでしょうか。 死亡時までが故人の準確定申告で、死亡後があなたの今年の確定申告の不動産収入となります。 今回あなたの確定申告で不動産の減価償却が故人の前年の減価償却を引き継ぐと思いますが、私は税理士でありませんのでその点は税務署の青色申告の係で相談してください。 決算書は作成しているのでしょうか。 決算書を作成していれば敷金が計上されます。
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- 節税 大王(@setsuzei)
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回答No.1
従来から不動産所得で青色申告をされているので、特に届出の必要はありません。 ただしご注意いただきたいのは、その親族の方が消費税の課税事業者である場合です。 仮にあなたが現在消費税を納めていなくても、21年分については課税事業者となり、相続された日の翌日~年末までの課税所得(駐車場、事務所等)には消費税がかかります。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。