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消耗品の使用は1年限定?
勉強を始めたばかりの個人事業主です。 消耗品って1年のイメージがあるのですが違いますよね? たとえば購入時に消耗品費で処理したUSBメモリ、10万円以下のパソコンなどを3年使い続けて廃棄とかしても良いのでしょうか。この場合は購入時以外の仕訳は不要ですか? 逆に、消耗品費で購入したインクの質が悪かった場合、残っているけど1年を待たずして廃棄しても問題ないですか?この場合も購入時の仕訳だけでいいですか?
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経理上の「消耗品」は「10万円未満又は使用可能期間が1年未満の物」と決まっています。 >たとえば購入時に消耗品費で処理したUSBメモリ、10万円以下のパソコンなどを3年使い続けて廃棄とかしても良いのでしょうか。この場合は購入時以外の仕訳は不要ですか? >逆に、消耗品費で購入したインクの質が悪かった場合、残っているけど1年を待たずして廃棄しても問題ないですか?この場合も購入時の仕訳だけでいいですか? 「実際に使った期間」や「実際に使える期間」は無関係です。 経理上「消耗品」として計上したら、翌日に捨てても構わないし、3年使っても構いません。 上記の条件に合わない「10万円以上の物」や「使用可能期間が1年以上あるもの(壊れるまでずっと使える物)」は、原則として耐用年数表に基づいて減価償却する事になります(10万以上20万未満の物は一括償却も可能) なお、この「10万円以上」と言うのは「1個づつ」で計算せずに「一式」で計算します。 例えば「応接用椅子3万円、応接用長椅子5万円、応接用テーブル4万円」の場合「1個づつ」では、どれも10万円未満ですが「応接セット一式で12万円」と考え、消耗品費で計上せず「10万円以上の資産」として「減価償却」します。
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- pkweb
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こんにちは 消耗品ではなく固定資産にあげる必要があるのは、 途中の回答の方へのお礼でも書かれたように 「10万円以上」かつ「1年以上使用可能」なもので間違えありません。 もちろん、10万円未満のものでも固定資産として計上しても文句は言われません^^;; 実務上は「1年以上使用可能」かどうかでの判断はほぼしないのがやりやすいのではないでしょうか。 10万円以上のものなら固定資産に計上して廃棄するときに除却する形にするのが一般的かも知れません。 あと、20万円未満のものなら「一括償却」(その事業年度に取得した20万円未満のものを一括(ひとくくり)にして3年償却)すると管理の手間が省けていいと思います。(さらに、一括償却を選んだ固定資産には「固定資産税」がかからないのでさらにおトクです^^)
お礼
ありがとうございます! 他の方への補足でしたが、少し不安だったので回答していただけて安心しました! 1年に拘らず、金額で考えるのが一般的って感じなんですね。
- hue2011
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原則はそういうことはありませんが、売上が上がってくると問題になる場合があります。 脱税の助けとして消耗品を大量に買うという場合があるからです。 よく地方の議員が無意味に何百万も切手を買ったりして追及されたりしていますが、あれはなぜだと思いますか。 予算を振られているのです。 その予算をとんとんに使っているならば来年も同じ額が期待できますけど、もし余らせたら来年は減らされる可能性があるからです。 だから、飲食費だとか交際費で使うと何かと言われる可能性があるので、支持者対応に使うといえば切手は言い逃れやすい。 で、大量に切手を買う。 それはいいけど、そもそもひと月に何十万通出そうとするのか、という不自然さを指摘されるという状況なんです。 消耗品は、切手よりも足がつきにくい。 尾籠な話で恐縮ですけど、ずっと下痢をしていてトイレットペーパーが欠かせない、と言うなら1日に10ロール使ったとしても誰も文句は言いません。 所詮消耗品ですから、多い少ないを言うのもおかしい。 だけど、国税がいざ調査に入ろうとすると、このあたりは見ます。 事務所内の人数が何人であって、勤務時間が何時から何時まで、ということであれば、1日あたりトイレで消耗される紙の量は、幅はあってもこれぐらいという計算がすぐできます。 それで1年経過したら、全部で何百個のペーパーが消耗されるだろう、という見積もりは可能です。 もちろんただの計算ですからブレがあることは承知の上です。 とはいえ、ありえないような差が出る可能性があります。 1年で多くても1000個ぐらいだろうと思われるのに、帳簿をみたら1万個買っていたとする。これは変ですね。国税はこういうところに鼻が利きます。 もし帳簿でも1100個ぐらいしか買っていないなら、まあありうることだと思います。 その意味で、1年以内に消耗しきれないほど消耗品を買うというのは、黒字減らしの所得隠しだとみられる可能性があるということです。 その消耗品がもうない、なんていう状況であれば、黒字減らしで捨てたかとも思いますし、闇でどっかに売っているとしたら、消耗品ですから仕入れの伝票がありませんので明快な所得隠しになります。 不正商行為です。 だから、国税が来るとしても1年に1回ですから、1年以内に消耗できない分量をむやみに買わない方が無難だという考えかたがあるんです。
お礼
ありがとうございます。 基本的に問題はないけど、売上が上がってくると所得隠しが疑われる可能性があるのですね。 勉強になりました!
お礼
詳しいご説明、ありがとうございます! >「10万円以上の物」や「使用可能期間が1年以上あるもの(壊れるまでずっと使える物)」 ちょっとここだけ詰まったのですが、つまり消耗品にならないのは、10万以上かつ使用可能期間が1年以上あるものってことですよね。 そういうものは何年使っても、すぐ捨てても仕訳や経理処理は不要である、と理解しました!