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こんな実用新案は可能ですか?
スマートフォンにある物を取り付け、ある効果を得る、というアイディアがあるのですが、ある物はある機械の一部で、スマートフォンに取り付けるのは難しいですし、分厚すぎます。 それをどのようにすれば薄く作れるのか全く分からないのですが、このようなアイディアでも、実用新案等に登録できるのでしょうか?
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- yy1122
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yy1122です。 実用新案のアイデアを誰かが使って特許取得されないかとのご質問ですが、特許でも実用新案でも公開されればそれと同じもの、あるいは似たようなもの(但し、進歩性なし)は登録されません。実は、私が述べた件は先の実用新案が公開される(出願から1.5年経つと公開される)前に特許を出願したものです。もし、実用新案が公開されてから特許を出願した場合は、その特許が先の実用新案にはない構成と効果があれば(これを進歩性があるという)特許として認められます。ご質問の件では、アイデアを使ってそれを改良して進歩性があれば特許が認められますが、構造が同じものであれば認められません。
- yy1122
- ベストアンサー率28% (2/7)
回答No4のyy1122です。 他の回答で実用新案は物品の形状や構造あるいは特許品の改良が対象になるとありますが、この点に関して実務上は全く特許と実用新案は変わりがありません。確かに実用新案法では「物品の形状、構造又はその組み合わせに係る考案が保護対象」と書かれておりますが、これはあくまでも特許と比較して定義したものです。物品の形状や構造であっても例えば、「○○に△△を備えたことを特徴とする携帯電話」として特許でも実用新案でも出願できます。昔は出願者が上記のように厳格に考えて控えめに実用新案で出願する傾向がありました。その後、日本は特許が少ないのでもっと特許を出そうということになり、それまでは実用新案で出願していたものを特許で出願するようになりました。事実、私も先輩が実用新案で出願したものの改良品を後日、特許で出願してどちらも登録されました。実用新案の改良が特許になった例です。むしろ先の実用新案も特許で出願すべきだったのです。このことは実務を経験すれば分かることです。特許以外に実用新案があるためそれらを定義上、差異をつけるために単にそれぞれ発明と考案(小発明)と言っているに過ぎず、どちらを選ぶかは出願者が決めることです。本音と建前を理解すべきです。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 そうなると、実用新案のアイディアを誰かが使い、特許取得してまうという事はないのでしょうか?
- yy1122
- ベストアンサー率28% (2/7)
「スマートフォンにある物を取り付け、ある効果を得る」というアイデアとのことですが、それを実現するためにどのようにするかという解決策が特許(実用新案)になります。 よって、具体的な解決策が開示されなければなりません。今回の件は、ある機械の一部をスマートフォンに取り付けることが解決策とのことです。そこで、ある機械の一部に限定しないで、それと同等の働きを持つものをいくつも考える必要があります。それが特許なのです。そして、それらのうちで2~3件を選んで実施例として明細書に記載します。請求の範囲はできるだけ実施例に限定しないで上位概念で記載し権利範囲を広く取ります。専門家に依頼すれば黙っていてもそのようにしてくれるはずです。 なお、一般に特許は大発明で実用新案は小発明と言われますが、実務上はこれらは殆ど、あるいは全く差がありません。(但し、化学物質や製造方法などは特許でしか出願できません)これはよく誤解されるところです。本件も解決策が見い出されて、かつ新規性があれば充分に特許として出願できます。また、「ある機械の一部」の取り付けが困難であれば、それを薄くして容易にスマートフォンに取り付ける構造が見い出せれば、それも特許として出願可能です。但し、特許は出願から特許になるまでにお金がかかりますが、さらに特許が登録されても権利期間の20年間、年金としてお金を払わなければなりません。よって、特許は相当お金がかかるということを知っておいて下さい。
お礼
とても難しそうなので、気長に考えて行きたいと思います。 ありがとうございました。
- iwashi01
- ベストアンサー率17% (187/1051)
物の構造や形状であれば実用新案の登録対象になります。 スマートフォンに機械の一部を取り付けるのは物の構造といえるので、実用新案の登録対象です。 いまの特許制度では、実用新案は、無審査で登録されます。 従って、形式さえ整った書類を出せば、登録されると思います。 ただし、 登録された権利(実用新案権)が実質的な効果を持つかという点では疑問です。 どういうことかというと、 形式的に登録されたとしても、内容的には無効の可能性があります。 なぜ無効かというと、 いまお持ちなのはアイデアだけで、それを実現する具体的な手段がない。 実用新案を申請するときには、具体的にどうやって実現するか、 それを説明する文書(明細書)を一緒に提出することになっています。 アイデアしかない状態では、その文書にアイデアしか書かれていない。 無審査ですので、 明細書の中身がアイデアだけでも、とりあえず登録されてしまうんですが、 実質的には、アイデアしかないので、 だれかが無効だと申し立てをすれば、権利を取り消されてしまう可能性があります。 ただ、無効かどうかは裁判所が判断するので、 薄く作る方法が質問者さんにわからなくても、一般的な技術者ならできることだ、 と裁判所が判断すれば、権利は有効になるかもしれません。 ということで、とりあえず、 権利を取ってみたいなら、申請してみてもいいんじゃないかと思います。 形式さえ整っていれば、登録されますよ。 ただし費用はかかりますがね。 蛇足ですが、 同じアイデアがもう特許や実用新案で申請されている可能性もあるので、 興味があれは特許庁のデータベースで調べてみればいいと思います。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。
- foomufoomu
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かなり長い間、特許などから離れているので、最近のは違うのかもしれませんが、 発明のうち高度なものが「特許」、それより程度の低いものが「実用新案」です。「既存の特許を使いやすく」といったような制限はありません。 ただし、既存の発明を改良したものは特許の対象にはならず、実用新案になります。この場合、改良によって従来にない利便性が生まれないと実用新案として認められません。(実用新案は、そういうものも含む、という話であって、それに限るのではありません。) 質問の「ある物を取り付け」も発明として高度なものであれば(画期的アイデアであれば)、特許として認められる可能性もあります。 特許、実用新案は、まだ作られていない物でもかまいませんが、図面を含む解説を付けなければなりません。 どのように作るのかわからない状態での特許申請を考えたことが無いので、よくわかりませんが、申請はむつかしいような気がします。
お礼
図面は難しそうですが、試しにやってみようかと思います。 ありがとうございました。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
実用新案というのは、既存の特許発明品をより使いやすくするための考察に所有権を与え保護するものです。 ポイントは「既存の特許」というところです。 ですから、そこを調査し、同様のものがないかどうかを調べる必要があります。 全く新しい特許を申請するのに比べ、調査は困難ではありません。 同様のものが販売されていないから大丈夫だと思う人が割合いるのですが、すでにアイディアが保護されていて商品化されていない場合があります。 実現がむつかしいから棚上げになっているわけで、権利はその人が保持しているのです。 登録できるかどうかはわかりません。申請は誰でもできます。まず調査です。
補足
同じアイディアの実用新案があるか調べるという事でしょうか?
お礼
そうなると、素人が未熟な実用新案を登録しても、横取り?される可能性もあるという事ですね。 ありがとうございました。