• 締切済み

これって実用新案?特許?

私はサランラップの構造を用いて(簡単に言うと巻いてある物が違うだけ) の商品のアイデアが有ります。ですがこのアイデアを商品にするための知識も資金もありません。 私はどうすればいいのかどなたか教えてください。 特許と実用新案のHPはいろいろみてみたんですが、いまいち違いも理解できません。そこらへんも教えて下さい。

みんなの回答

  • lupinron
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.8

こんにちわ。 アイディアに自信がある場合には企業にコンタクトを取り(HPからのお問い合わせなどをつかって)話をしたり、特許登録をしてもよいと思います。 その場合、費用がかかったり、話も聞いてもらえない場合があります。 自分は自信がある場合でも企業的には通用しないが場合も考えられます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • lkjhgf
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.7

お答えします。 実用新案は簡単な出願で特許は高度な発明と一般に言われていますが実情はどちらでもかまいません。実用新案の場合は16,000円を支払って出願すればすぐに登録になります。しかしそれだけでは第三者に対する対抗要件を満たしていません。権利を売りたいとかあるいは通常実施権の契約をしてロイヤリティーをもらいたいという場合は特許庁にその出願について約46,000円を新たに支払って「技術評価書」を申請し「先行特許が見あたりませんでした」との評価を得て初めて第三者に対する対抗要件が満たされ市場における独占権が6年間だけ得られることになります。 それよりはむしろ出願費が16,000円を支払い特許出願した方が出願費用が16,000円んで済み権利期間も出願してから20年と長いのでその方がお勧めです。 費用についてですが国がベンチャービジネスの早期立ち上げと発展を願って定められた法律を適用すれば格安にする法律に沿った手段がありますので参考にしてください。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ejison16
  • ベストアンサー率46% (124/264)
回答No.6

発明で儲けるということは、一発必中では決してありません。 数打てば必ず当たるとは限りませんが、当てるためには数打たな ければならないのも確かです。今までになかったようなものを百も 2百も考案して、その中には、実際に世の中で役に立つものが、 2つ3つ含まれているといったものです。 この百や2百の考案も、もし特許に出せば、かなりの数登録される 可能性もあります。だからといって、全部出願していたのでは、 発明で大儲けするぐらいのお金が飛んで行ってしまいます。 (特許事務所と特許庁が儲かるだけです) 失礼になるかもしれませんが、ご質問の内容だけから想像するに、 このアイデアで儲けることは大変難しいと思います。仮にその アイデアで儲けることができるケースがあるとすれば、そのジャ ンルの商品を製造しているメーカーの社内で考案された場合です。 メーカーには開発・製造・営業・流通などの蓄積されたノウハウが あり、そのアイデアが本当に利益をもたらすかどうかの判断が できます。従って、特許を出願すべきか否かが容易に判断でき、 無駄な出費を防げます。残念ながら、部外者の場合、特許出願は 「当たるも八卦、当たらぬも八卦」です。そういう意味で、出願料 などで、結局損をする確立の方が大だと思います。 では、どうするべきか、ですね。 このアイデアはしばらく暖めておいてはいかがでしょうか。 試作品を作って、ご自分で1年間ぐらい使ってみるのです。 その間、試作品を改良したり、商品の市場性や他の類似製品の調査を したりします。また、別のアイデアもどんどん出して、発明の経験を 積み重ねます。そうすると、1年後には、「このアイデアは売れそうに ないな」または「何十万円費やしても出願すべきだ」といった判断が できるようになるかもしれません。 弁理士といえども、そのアイデアが儲かるか否かの判断はできません。 つまり、特許出願前にアイデアの価値を判断できるのは、自分しか いないのです。ですから、この発明を機会に、この世界のことを いろいろ勉強・体験してみて、満を持してから特許出願というのが 良いのではないでしょうか。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.5

>特許と実用新案のHPはいろいろみてみたんですが、いまいち違いも理解できません。そこらへんも教えて下さい。 特許は難しい発明:(例)青色発光ダイオード 実用新案は、簡単な発明(考案)です。:(例)自動洗濯機用浮き輪式ゴミ取り 特許は内容を説明するのに難しい方程式や化学式を書いたりしますが、 実用新案は、絵を書いて内容を説明できるような簡単なものが対象です。 そのため実用新案を出願するときは、必ず図面をつけることになっています。 (特許は図面提出は任意 例えば化学式で説明できるなら不要)

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Yoshi-P
  • ベストアンサー率37% (163/434)
回答No.4

> 私はサランラップの構造を用いて(簡単に言うと巻いてある物が違うだけ) > の商品のアイデアが有ります。ですがこのアイデアを商品にするための知識も > 資金もありません。 > 私はどうすればいいのかどなたか教えてください。 弁理士さんに相談して下さい。 なお、過去のこれらの質疑も参考になるかも知れません。 ★試作品は必要? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=136893 ★ちょっとした健康機具アイデアがある場合 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=241894 > 特許と実用新案のHPはいろいろみてみたんですが、いまいち違いも理解できません。そこらへんも教えて下さい。 過去にいくつかのご質問がありますので、そちらをご参考になさって下さい。 ★特許権と実用新案権の違いって何ですか? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=359955 ★特許権、実用新案権を得るまでの期間は? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=347575 ★実用新案を申請したい。申請書の書き方を教えてください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=295354 ★実用新案ってどうなの? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222 特に秀逸なのは、最後のもののANo.3です。 なお、実用新案は今は審査を行ないません。出願し、お金を払えば、形式的な不備さえなければ登録されてしまいます。 No.3の方が仰るように「ダメ」と言われることはありません。 だからと言って知的財産権として優れているというものでもないということは、QNo.155222のANo.3で解説されている通りです。 工業所有権は、素人の方には非常に敷居の高い世界です。nononoxxxさんが本当に権利をほしいとお考えなのでしたら、間違っても自力で出願するなんてことはお考えにならない方がよろしいかと思いますよ。たとえ余分にお金がかかっても、専門家(特許事務所・弁理士さん)にお任せした方がよろしいかと思います。 ところで、こういうサイト上で発明・考案の内容を詳しく説明してしまうと、その段階でその発明・考案は公知のものと見なされ、特許・実用新案登録出願の拒絶理由が発生してきます。(特許法第29条第1項) このこともご存知ないのであれば、ますます専門家にお任せすることをお勧めしたいと思います。 なお、特許出願した場合には、No.3の方が仰っているように「ダメ(認めない)」と言われることがあります。その場合、まず出願人(代理人)に対して拒絶理由通知というものが発送され、出願人には審査官の主張に対して反論する機会が与えられます。出願人はそれに対して反論することができます。そして、特許されるにはどうしたらいいかと考えながら、明細書を補正することができます。 (明細書という言葉の意味ぐらいはおわかりでしょうか? もしおわかりでないのでしたら、自力で出願することはまず不可能と考えた方がよろしいかと思います。) その反論が根拠のあるものであると見なされればもう一度審査が行なわれますが、根拠がないものであると見なされると、今度は拒絶査定がされます。それに対して、出願人は拒絶査定不服審判というものを請求することができます。その際にも明細書の補正をすることができますが、今度はその補正を行なう内容に制限が加わってきます。(特許法第17条の2第4項) その審判請求に対して、特許庁の審判官が審理を行ないます。そして、審理の結果審判請求に理由がある(要するに拒絶査定にすべきではなかった)と判断されると、もう一度審理又は審査が行なわれ、別の拒絶理由がなければ特許査定になりますが、審判請求に理由がない(要するに拒絶査定にしたのは正しかった)と判断されると、拒絶査定が確定してしまいます。 その段階になって納得がいかなければ、そこで初めて訴訟に持ち込むことになります。 No.3の方が仰っているようにいきなり裁判に行くことはあり得ません。 でも、裁判に持ち込んで勝つためには、相当の専門知識(工業所有権法及びその発明・考案が属する分野の技術に関する知識)が必要です。素人さんの手に負えるような世界ではありません。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222, http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=136893
nononoxxx
質問者

お礼

わかりやすくアドレス乗せてくれていたので全部 みました。皆さんのアドアイスで成長していきます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ken0321
  • ベストアンサー率27% (10/36)
回答No.3

No1の者です。 実用新案の方向で出されるという事なので、1つだけアドバイスをします。 少ない情報からの判断ですが、実用新案を出したとき「ダメ(認めない)」という 判断が出される可能性が高いと思われます。 つまり、すでにご自分で持っている特許、実用新案の発展形ならば、一発で許可が 下りる可能性は高くなりますが、そうでない場合たぶん95%の確率で「ダメ(認 めない)」になるものと推定されます。 しかし、ここで諦めたらそれこそダメです。 特許法は法律の一つで、その意味では特許、実用新案の申請は通常の裁判に似て います。つまり、判決が不服なら上告が出来るということです。 普通の裁判と大きく違う点は、最初の裁判(つまり、実用新案を申請して認めて もらう手続き)では、「ダメ(認めない)」の結論になるケースが多いという点 です。 ここからが勝負だと思って下さい。 上告して、あなたのアイデアの新規性や優れている点をアピールして下さい。 弁理士さんから、ダメの判定が特許庁から来ましたよ、と言われてもすぐには 諦めないで、上告してまで実用新案を勝ち取るんだとの姿勢で頑張って下さい。

nononoxxx
質問者

お礼

なんだか実用新案がとれるとれない別にして チャレンジすることと、特許権などに詳しくなれることが  楽しくなってきました。ありがとうございました。 がんばります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.2

ちょいと厳密な定義から。 特許法上の「発明」は第2条に規定があり、 「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」です。 次に、「実用新案法」上の「考案」も同法の第2条に規定があり 「自然法則を利用した技術的思想の創作」です。 御覧のようにその差は「高度さ」のみです。 しかし、登録の要件でも差があり、特許法では 「産業上利用することができる発明をした」ことが要件にありますが、 実用新案法ではその他にその考案が 「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」であることも要求しています。 そこで質問者の創作物は「巻いてある物が違うだけ」ですので、 既存の物質をその形状にした事が特徴であるならば、 実用新案が妥当なラインかもしれません。 また、新規な物質であるならば、材質自体は実用新案では保護できませんので 特許による出願をする必要がでてきます。 さて、「どうするべきなのか」の部分ですが、 発明叉は考案として完成しているのであれば、 つまり、実施する環境さえ整えばすぐに生産できる様な状況であれば、 あとは、権利化をし、実施に向けて行動するだけです。 もし、完成していないのであれば、状況次第で、 権利範囲の確定の為、発明等の完成の努力をしてください。 なにはともあれ、弁理士や発明協会等に相談してみるのがよいでしょう。 弁理士への相談は有料が普通ですが、無料である程度の相談にのってくれる ところもあります。発明協会は無料相談所を開設しています。

参考URL:
http://www.jiii.or.jp/
nononoxxx
質問者

お礼

巻いてあるものが違うというのは、アルミホイルとサランラップの違いと同じで 巻いてあって引っ張って出して必要な長さで手軽に切れる、という方法を使って 違うものがまかさっているのです。(わかりにくいですね、、) 実用新案の方向でがんばってみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ken0321
  • ベストアンサー率27% (10/36)
回答No.1

こんにちは 誰も回答を出していないので、コメントします。 特許と実用新案の違いについてですが、平易に言いますと次のように なります。 <特許> 今までにないものを発明した時、特許になる可能性が高いです。 <実用新案> 従来あるもので、改良したものは実用新案になる可能性が高いです。 具体的なアイデアが判りませんが、記載内容からは実用新案での申請 になると思います。 ごく一般的な話ですが、権利として守られる範囲は特許の方が広い です。(クレーム(この部分が私が発明した部分なので権利として 主張しますよ、と宣言する記載部分)の書き方にもよります) これまた一般的な話で恐縮ですが、アイデアをお金に代えるための 行動は、実用新案の申請手続きをした後にしたほうが良いです。 当然の事ですが、誰かに話して、その相手が先に申請してしまっては あなたを守る権利が失われるからです。 ご健闘を祈ります。

nononoxxx
質問者

お礼

<当然の事ですが、誰かに話して、その相手が先に申請してしまっては あなたを守る権利が失われるからです。 確かにそうですよね、気をつけます。ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A