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隣地での殺人事件

中古住宅を売ることになりました。しかし数年前に隣の住居で殺人事件が発生しています。告知書にはその旨を記載しなければなりません。当然売値に悪い影響が出ることは避けられません。業者の話では相場から200万くらいは下げないと・・とのことです。 このような場合、隣地の所有者(現在は刑務所にいます)に損害賠償を求めることはできるのでしょうか?できるとしたらその額は幾らでしょうか? 隣地所有者は(何時になるかは別にして)隣地を売れば金銭は出せると思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

アパートで自殺した人の遺族が大家から訴えられて損害賠償を する判決が確定しています。 今回は隣地ですが、似たようなものですよね。    ↑ 賃借人の場合は、大家に特別な義務を負って いますので、損害賠償が認められますが 隣地の人間には特別な義務は負っていません。 一般的な市民としての義務だけです。 だから賃借人の場合は、債務不履行になりますが、 隣地の場合は、不法行為の問題になります。 隣地の所有者(現在は刑務所にいます)に損害賠償を 求めることはできるのでしょうか?    ↑ 学術的には可能かもしれませんが、実際に提訴して 勝てるか、となると疑問だと思います。 ここまで広げた損害の倍賞を認めるのは 困難だと考えます。 できるとしたらその額は幾らでしょうか?    ↑ 200万に訴訟費用を加えた額になります。

lock_on
質問者

お礼

賃借人の義務と隣人のソレは全く違いますね。納得しました。 仮に訴訟を起こし確定判決が下るとおもしろい判例が定着する可能性がありますね。 ありがとうございます。

その他の回答 (7)

回答No.8

心理的瑕疵なんて、投稿サイトで解決できる問題ではありませんよ。また、売却前の業者の査定程度じゃ、損害と公的に認められにくいと思いますが…本気で損害賠償をお考えなら、有料で弁護士に相談してください。

lock_on
質問者

お礼

解決しようと思ってないです。参考意見を聞きたいのです ありがとうございます。

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1096)
回答No.7

貴方の物件は事故物件では有りません、隣の家の事件です。 業者はいくらで売れても自分には手数料が入ります、だからお客さんの都合ではなく、早く売って手数料が入ればいいのです。 そうするには、物件の値段を下げて売れやすくするための口実です。 隣の事件の告示はしたほうが良いかもしれませんが、それを貴方が気にする必要が無いでしょう。 買い手は告示を見て価格を見て、それでも欲しいから交渉に出てくるのです。 隣の事故が気になる人は、初めから買う候補から外しますから、貴方が気にする必要がないのです。 ただ貴方が気にすれば買う手が其処を突いて、もっと安くできると強気になります。 買う人はすべてを考案の中に入れてから交渉に来ます、事故もトラブルも全部頭に入れて、 どうすれば安くたたけるかで、着ていますからこちらが弱気では安くたたかれるだけです。 不動産の売買は急いだ方が負けです。 急いで売らなければなら、仕方がないですが、急がなくても良いなら、自分の希望価格は守ってそれ以下なら売らないという決意が必要です。

lock_on
質問者

お礼

別に急いではいないので様子を見ながら下げていくつもりです。 ありがとうございます。

  • nonamelane
  • ベストアンサー率28% (390/1358)
回答No.6

これは心理的事故物件としての告知ですよね。敷地内で起こった場合が相当するのではないでしょうか。 事故物件は物理的事故物件のほうが問題(図面に記載できる、最も聞いたときにこたえる業者が多い)、心理的事故物件だから安く売らないといけないとはどこにも決まっていないと思いましたが。もう一度、他の詳しい方の意見を聞いてみてはと思います。 不動産屋は安く値を付けてくれれば売りやすいです。しかしこれは隣地です。果たして業者の言うことが正しいでしょうか。業者が相場から200万と言い切るなら、あなたの最終目的の価格に200万上乗せして最終的に200万引く、と言う手段をとることもできる。損害賠償は隣地なので難しくないでしょうか。あくまでも心理、しかも敷地外、さらに売る前の物の価格が対象です。売る前からそれを当てにさせるように安い価格でサインさせようとしている気がしますが。

lock_on
質問者

お礼

まず念を押しておきますが、これは事故物件ではありません。隣地で殺人があったことを告知書に記載すべき物件というだけです。 ただし買い取り業者の買い取り価格がこの事件によって通常より下がっているのは事実なので、当方から見ると損害があったとしか思えません。むろん仲介物件として販売し「納得のいく価格」で売買できれば損害は0でしょうが、結果はわかりません。 複数の買い取り業者が隣が殺人現場なので通常よりは安くないと買わないと言っているのです。 業者に売った時点で損害は確定すると思っています。 ありがとうございます。

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1096)
回答No.4

なぜ業者の言う値段で売らなければならないのですか、それほど急いで売る必要があるのですか。 不動産は買い手と売り手が合意すれば良いだけです。 急がなければ、貴方の希望価格を付ければ良いだけでしょう。 いずれにしても、買い手は値切りますから、希望価格が高いほうが値切られても、買い手も値切る金額が大きいと感じれば得をした気分です。 貴方も最初から安い値段から値切られるよりは、売値が少し高くなるかもしれません。 私は中古住宅を、880万円で買って10年住んで、900万円で売っています。 用は買い手と売り手が合意すれば良いのです。 業者は高いでしょうと言われましたが、私は譲らず半年後に希望価格で売りました。 不動産はいかに安く買ったかではなく、いかにスムーズに買ってどれだけうまく利用したかです。 値段を安くするために売り手に強引な交渉などをして買った、不動産はいずれ買った人は手放す可能性が高いです。 少し高めでもトラブルが無く買った、不動産は自分の財産には成りますが、トラブルがあっても買えた不動産は、いくら安く買っても自分の財産には成りにくいです。 貴方は希望価格より少し高めに値段を設定して、値引き交渉は受けますと業者に言えば良いのです。 今の財産が貴方についていたものなら、希望価格の近い値段で売れるはずです、急がなければ。 不動産は一般商品とは違います。安く買えたから良いものではないですから。

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質問者

お礼

買うならば安く買えたほうがいいと思います。 売り手と買い手が合意すれば良いのはわかります。しかし合意する以前に隣地の出来事があるために売り手に不利になることが嫌なのです。 ありがとうございました。

  • nopne
  • ベストアンサー率17% (145/843)
回答No.3

別敷地の隣の物件の事故は告知義務無いと思いますが、 トラブルを避ける意味での任意の告知ということでしたら伝えた方が良い事項なのかもしれません。 嫌悪感が量れないし、損害の計算根拠も不明、 しかも、相手に支払い能力もないし、勝つ見込みのない訴訟も弁護士は受けないと思います。

lock_on
質問者

お礼

告知書にそのための記載欄がありますよ?つまり義務があるのです。 損害の根拠は2つ出せます。 ・買い取り業者の見積もり額の差 ・仲介業者の販売価格の差 前者の方が客観性が高いと思われます。 ありがとうございます。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

「隣の住居で殺人事件?」、今売ろうとしているこの物件に殺人事件と言うのであれば、価格は大幅に下がる事は予想されますが、隣の住居での殺人事件ですから、「売値に悪い影響?」と言うのは私は可笑しいと思います。私は霊魂信仰は一切信じませんが、隣の家にこのような事があったから気持ち悪いとか、亡くなった方の霊魂が?とか言う人、気にする人様々です。中には私のように気にしない人もいます。しかし、隣地の所有者は刑務所(法務省)ですから、このような不確定的な事で「損害賠償」には取り合ってもらえないと思います。

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質問者

お礼

アパートで自殺した人の遺族が大家から訴えられて損害賠償をする判決が確定しています。今回は隣地ですが、似たようなものですよね。気にする人もいれば、気にしない人もいる。 少なくとも複数の買い取り業者からは「通常の買い取り価格よりはだいぶ低い買い取り額」を提示されています。 ありがとうございます。

  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.1

本職ではありませんが、素人考えでは、それは無理だと思います。

lock_on
質問者

お礼

回答はありがたいのですが根拠も示していただきたいです。 ありがとうございます。

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